更新日:2020年3月18日
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理容師・美容師は、原則として理容所・美容所以外の場所で業を行うことはできませんが、利用者がねたきり等の場合に限り利用者の自宅等に出向いて業を行うことができます。これを出張理美容といいます。
出張理美容を行えるのは、次の場合に限られます。
鹿児島市内において、出張理美容を行おうとする場合は、事前に鹿児島市保健所(生活衛生課)に届出が必要です。届出を行わなかった場合には、「氏名の公表」等の措置がとられることがありますのでご注意ください。
〔出張理容の届出様式〕
〔出張美容の届出様式〕
〔添付書類〕
すでに理美容所を開設をされている場合などは、添付書類を一部省略することができます。
理美容所を開設していない方が、出張理美容のみ行う場合は「器具の消毒設備等(器具の洗い場、エタノール等)の検査・確認」を受ける必要があります。
届出等を審査のうえ問題がなければ、保健所長が「出張理(美)容届出済証」「出張理(美)容消毒設備等検査確認済証」を交付します。
〔出張理容〕
〔出張美容〕
〔添付書類〕
〔出張理容〕
〔出張美容〕
〔添付書類〕
出張理美容を行う際は、次のものを携行してください。
衛生措置については、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」を参照し、定期的に点検を行い、自主管理に努めてください。
(平成19年10月4日付、健発第1004002号厚生労働省健康局長通知)
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