更新日:2023年9月6日
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新たに理容所・美容所を開設したり、経営者が変わったり、施設を移転したりするときは、保健所に開設届を提出し、確認検査を受けなければ営業できません。
開設するときは、工事に取り掛かる前に、予定している施設が基準に適合するかどうかについてあらかじめ保健所にご相談ください。その際に図面がありましたら一緒にお持ちください。
理容所では理容師のみが理容の作業を、美容所では美容師のみが美容の作業をすることができます。
開設届提出(事前相談をお願いします)→保健所の施設検査(準備が整ってからの検査になります)→確認済証交付→営業開始となります。
他の営業施設や居住室等と隔壁等により区画してください。(襖、アコーディオンカーテン、折りたたみ式の壁等は、隔壁等と認められません)
作業場所と区別された待合場所を設けてください。(棚・つい立などで区分してください)
作業場の床及び腰板は不浸透性でなければなりません。
定められた面積が必要です。(理容椅子・美容椅子の数に応じて必要面積が異なります。下記「作業場所の面積」を参照してください)
作業場に洗髪のための流水設備を設けてください。(注)まつげエクステ専門店など頭髪を扱わない理・美容所は適用除外
理容所・美容所内に従事者の手指及び器具等を洗浄する流水装置(洗い場)が必要です。
作業面の照度は100ルクス以上必要です。
外気の流通が充分にできる設備が必要です。(機械換気設備の設置が望まれます)
待合場所及び休憩室等作業と直接関係のない場所の面積を除き、理容椅子2脚までは、9.9平方メートル以上必要です。3脚以上では1脚増すことに3平方メートルを加えます。
理容椅子 |
2脚まで |
3脚 |
4脚 |
5脚 |
6脚 |
---|---|---|---|---|---|
最低必要な作業場所面積(平方メートル) |
9.9 |
12.9 |
15.9 |
18.9 |
21.9 |
待合場所及び休憩室等作業と直接関係のない場所の面積を除き、美容椅子(洗髪椅子は含まず)4脚までは、11平方メートル以上必要です。5脚以上では1脚増すことに2平方メートルを加えます。
美容椅子 |
4脚まで |
5脚 |
6脚 |
7脚 |
8脚 |
---|---|---|---|---|---|
最低必要な作業場所面積 (平方メートル) |
11 |
13 |
15 |
17 |
19 |
面積についての注意事項
完成後の検査で実測します。内法で計測しますので、最低面積で設計すると足りなくなることがあります。
届出には、次の書類等が必要です。
16,000円
保健所生活衛生課食品衛生係
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