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更新日:2023年9月6日

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理容所・美容所を開設するには

新たに理容所・美容所を開設したり、経営者が変わったり、施設を移転したりするときは、保健所に開設届を提出し、確認検査を受けなければ営業できません。

開設するときは、工事に取り掛かる前に、予定している施設が基準に適合するかどうかについてあらかじめ保健所にご相談ください。その際に図面がありましたら一緒にお持ちください。

理容所では理容師のみが理容の作業を、美容所では美容師のみが美容の作業をすることができます。

開設の流れ

開設届提出(事前相談をお願いします)→保健所の施設検査(準備が整ってからの検査になります)→確認済証交付→営業開始となります。

理容所・美容所の構造基準

区画

他の営業施設や居住室等と隔壁等により区画してください。(襖、アコーディオンカーテン、折りたたみ式の壁等は、隔壁等と認められません)

待合場所

作業場所と区別された待合場所を設けてください。(棚・つい立などで区分してください)

床・腰板

作業場の床及び腰板は不浸透性でなければなりません。

作業場所の面積(内法で計測)

定められた面積が必要です。(理容椅子・美容椅子の数に応じて必要面積が異なります。下記「作業場所の面積」を参照してください)

洗髪設備

作業場に洗髪のための流水設備を設けてください。(注)まつげエクステ専門店など頭髪を扱わない理・美容所は適用除外

流水装置(洗い場)

理容所・美容所内に従事者の手指及び器具等を洗浄する流水装置(洗い場)が必要です。

採光・照明

作業面の照度は100ルクス以上必要です。

換気

外気の流通が充分にできる設備が必要です。(機械換気設備の設置が望まれます)

作業場所の面積

理容所

待合場所及び休憩室等作業と直接関係のない場所の面積を除き、理容椅子2脚までは、9.9平方メートル以上必要です。3脚以上では1脚増すことに3平方メートルを加えます。

理容椅子

2脚まで

3脚

4脚

5脚

6脚

最低必要な作業場所面積(平方メートル)

9.9

12.9

15.9

18.9

21.9

美容所

待合場所及び休憩室等作業と直接関係のない場所の面積を除き、美容椅子(洗髪椅子は含まず)4脚までは、11平方メートル以上必要です。5脚以上では1脚増すことに2平方メートルを加えます。

美容椅子

4脚まで

5脚

6脚

7脚

8脚

最低必要な作業場所面積

(平方メートル)

11

13

15

17

19

面積についての注意事項

完成後の検査で実測します。内法で計測しますので、最低面積で設計すると足りなくなることがあります。

開設届

理容所

美容所

開設届に添付する書類等

届出には、次の書類等が必要です。

  • 理容師・美容師全員について「結核・皮膚疾患の有無に関する医師の診断書」(各医療機関の様式で構いません。概ね1ヵ月以内のもの)
  • 理容師・美容師全員の理容師・美容師免許証(原本を持参してください)
  • 管理理容師(美容師)が必要な施設は、管理理容師(美容師)資格認定講習会修了証書(原本を持参してください。)
  • 開設者が法人の場合は、登記事項証明書(商業登記)または定款もしくは寄付行為の写し
  • 開設者が外国人の場合は、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45の規定による国籍等を記載したもの)

 

開設検査手数料

16,000円

受付場所

保健所生活衛生課食品衛生係

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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