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更新日:2024年8月30日
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鹿児島市内において、衛生検査所を休止、再開または廃止したときなどには、本市保健所長への届出が必要になります。
移転等により衛生検査所の場所が変わる場合は、移転前の施設の廃止手続き、移転後の施設の開設手続きが必要になります。
詳しくは受付窓口でお尋ねください。
届出書類に不備(構造設備を含む)があると受付ができませんので、届け出を行なう前に協議されることをお勧めします。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。
提出部数は1部です。
衛生検査所を休止、再開、または廃止した場合
(注)検体検査用放射性同位元素を備えていた場合は、検体検査用放射性同位元素に関する届出が必要になります。
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