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更新日:2024年8月30日
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鹿児島市内において、衛生検査所を開設した者は登録事項を変更しようとするときは、本市保健所長への申請や届出が必要になります。
衛生検査所の構造設備の変更があった場合は、衛生検査所の構造設備を職員が検査します。
詳しくは受付窓口でお尋ねください。
申請及び届出に不備(構造設備を含む)があると受付ができませんので、申請や届け出を行なう前に協議されることをお勧めします。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。
提出書類は1部です。
登録業務(検体検査業務のみ)の内容を変更しようとする場合
衛生検査所登録証明書の記載事項に変更が生じ、その書換えをしようとする場合
衛生検査所登録証明書の再交付をしようとする場合
次に掲げる事項を変更した場合
(注)検体検査用放射性同位元素を備える場合には、検体検査用放射性同位元素に関する届出が必要になります。
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