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更新日:2024年10月1日

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結核指定医療機関

結核指定医療機関について

結核指定医療機関とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下,感染症法)第38条第2項の規定に基づき、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として開設者の申請に基づき、鹿児島市長が指定した病院若しくは診療所または薬局をいいます。

結核指定医療機関でなければ、原則として結核公費負担医療を行うことができません。

結核指定医療機関の各種申請(指定、変更、辞退)について

次の事由が生じたときは、鹿児島市保健部感染症対策課に関係書類を提出し、申請手続きを行う必要があります。

(1)新たに指定医療機関の申請をする場合

指定医療機関となった日を「指定日」といい、この日以降でなければ公費負担の医療を行えません。原則、指定日は保健所が申請書を受理した日以降となります。指定を希望する日より前(公費負担の結核医療を行う前)に、「結核医療機関指定申請書(様式第38号)」に以下いずれか書類の写しを添付し申請してください。

添付書類
病院、診療所、または薬局であることを確認できるもの。
(開設届、開設許可書、九州厚生局の指定通知書、等)いずれか書類の写し

※新規開設の医療機関が、開設日を指定日として希望する場合は、開設日がわかること

(2)指定内容に変更がある場合

すでに受けている指定内容に変更がある場合、「結核指定医療機関変更届(様式第40号)」に「結核指定医療機関指定書(前回交付しているもの原本)」を添付し提出してください。

(注)前回交付した指定書を紛失した場合には、下記担当課までご相談ください。

変更届の提出が必要な場合

1)婚姻、養子縁組、法人の名称変更等により開設者の名に変更があったとき
2)開設者住所に変更があったとき
3)医療機関の名称に変更があったとき
4)住居表示の変更等により、医療機関の所在地名の呼称及び地番に変更があったとき

(3)指定医療機関を辞退する場合

すでに受けている指定を辞退する場合には、感染症法第38条第8項に基づき辞退の30日前までに「結核指定医療機関辞退届(様式第41号)」に「結核指定医療機関指定書(前回交付しているもの原本)」を添付し提出してください。

(注)前回交付した指定書を紛失した場合には、下記担当課までご相談ください。

辞退届の提出が必要な場合
1)指定医療機関を辞退する場合
2)指定医療機関が診療若しくは業務の全部を廃止する場合
3)開設者が死亡又は失踪宣告を受けた場合(届出者はその家族)

なお、次の場合4)~7)は辞退届と、新たに指定申請書の提出が必要となります。

4)開設者が変更となるとき(※法人の代表者のみ変更の場合は手続き不要です
5)開設者が法人から個人個人から法人へ変更するとき
6)診療所病院に、病院診療所に変更するとき
7)医療機関を移転した場合(※増改築等による仮移転を含む

指定申請については、上記(1)を参照してください。

申請区分早見表

結核指定医療機関の申請・届出については早見表を参考にしてください。

申請区分早見表(PDF:79KB)

TB早見表画像

申請書・届出様式

所在地等の記載にあっては、丁目、番地(番)、号まで詳細に記載すること。

(様式第38号)結核医療機関指定申請書

指定申請書(PDF:117KB)/指定申請書(ワード:20KB)

(様式第40号)結核指定医療機関変更届

変更届(PDF:108KB)/変更届(ワード:16KB)

(様式第41号)結核指定医療機関辞退届

辞退届(PDF:112KB)/辞退届(ワード:17KB)

 

お知らせ

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よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部感染症対策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-7023

ファクス:099-803-7026

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