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令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」が改正され、これまで都道府県のみが策定していた予防計画を保健所設置市においても策定することとなりました。
このたび、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、住民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症の予防のための施策の実施に関する計画として「鹿児島市感染症予防計画」を策定しました。
期間は令和6年度から令和11年度までの6年間としますが、状況の変化等に的確に対応する必要があることから、事項により3年または6年ごとに国の基本指針や鹿児島県感染症予防計画が変更された場合に再検討を加え、また必要に応じて、改正していくこととします。
新たな感染症の発生に備え、平常時から関係機関が連携し、及び協力する体制を構築することで感染症に強いまちを目指すことを目的としています。
関係行政機関の代表、医療関係団体の代表
令和4年12月26日
令和5年11月29日
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