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更新日:2024年7月9日
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平成31年4月から権限移譲により、相談支援事業者以外の障害福祉サービス事業者、障害者支援施設設置者、障害児通所支援事業者においても、事業所・施設が鹿児島市内のみに所在する場合は、業務管理体制に係る届出先が鹿児島市になっています。
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設設置者、指定一般・特定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係機関に届け出る必要があります。
業務管理体制の整備に係る届け出先については、法令の区分ごとの事業所・施設が、鹿児島市のみに所在する事業者については、鹿児島市に届け出てください。(事業所等が鹿児島市以外にある場合は、鹿児島県、又は、厚生労働省が届出先となります。)
また、届け出た内容に変更が生じた場合は、業務管理体制に係る変更届出書を提出していただく必要があります。
事業者等が整備すべき業務管理体制の内容は、指定を受けている事業所及び施設の総数に応じて異なります。
事業所数は、上記1の(1)から(4)ごとに数え、同一の事業所で複数の事業指定を受けている場合は、それぞれ1と数えます。
事業所数 |
業務管理体制 |
---|---|
1以上20未満 |
(1)法令遵守責任者の選任 |
20以上100未満 |
(1)法令遵守責任者の選任 |
(2)業務が法令に適合することを確保するための規程を整備 |
|
100以上 |
(1)法令遵守責任者の選任 |
(2)業務が法令に適合することを確保するための規程を整備 |
|
(3)業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
指定を受けている事業所等の所在地に応じて次のとおり届け出てください。
|
事業所等の所在地 |
届出先 |
---|---|---|
(1) |
すべての事業所等が、鹿児島市内に所在する場合 |
鹿児島市 |
(2) |
すべての事業所等が、鹿児島県内に所在する場合(上記(1)を除く) |
鹿児島県 |
(3) | すべての事業所等が、複数の都道府県に所在する場合 | 厚生労働省 |
指定申請に係る業務管理体制の整備事項の届出(フロー図)(PDF:134KB)
〒892-8677鹿児島市山下町11番1号
障害福祉課障害施設係
鹿児島県(詳しくは県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
鹿児島市では、業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、市に届出のあった事業者を対象として概ね6年に1回、確認検査(一般検査)を実施します。
「障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査(一般検査)調査票」の提出を求める、書面検査の方法により実施します。
なお、届出内容に不備が認められた場合には、面接検査や立入検査を行うこともあります。
障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査(一般検査)調査票(エクセル:22KB)/調査票(PDF:180KB)
対象事業者へメールにより通知します。
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