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更新日:2025年4月3日

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補装具の購入・借受け・修理

身体上の障害を補い、身体に必要な機能を獲得するために、補装具の購入・借受け・修理に要する費用を支給します。

対象者

身体障害者手帳所持者又は難病患者等で補装具を必要としている人

自己負担額

原則1割負担(上限額あり)

18歳未満の障害児は、鹿児島市独自の軽減措置により0.5割負担になります。

月額負担上限額等
区分 対象者 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯の人 0円
低所得 市民税非課税世帯の人 0円
一般 市民税課税世帯の人 37,200円

注)18歳以上の障害者は、本人と配偶者のみの収入で判断します。
注)本人または配偶者が市町村民税所得割額46万円以上の人は、原則として支給対象となりません。

申請手続き

事前申請が必要です。購入・修理前に、以下の書類をご準備のうえ(3)申請受付窓口に提出してください。

(1)共通必要書類

購入・修理を問わず必要な書類です。

  • 支給申請書(PDF:131KB)支給申請書(ワード:56KB)
  • 見積書(登録事業所が発行したもの)
  • 身体障害者手帳(写し可)
  • (居住地特例で他市町村に居住の人、転入により所得確認できない人:市・県民税課税額証明書(個人番号(マイナンバー)の記入がある場合は省略可))
  • (難病での申請の人:特定医療費(指定難病)受給者証の写し)

(2)種目別必要書類

購入申請の場合:(1)に加え、下の表のとおり、種目別の調査書・支給意見書が必要です。

修理申請の場合:原則(1)の書類のみで申請可能です。

【例外】

  • 義肢(義手、義足)のソケット交換を含む修理…調査書もご提出ください。
  • 人工内耳の修理…下の表の必要書類もご提出ください。
  • 自費や他制度で購入した補装具の修理…事前にお問い合わせください。
種目別必要書類等
種目 必要書類 対象者(原則)

補聴器

(差額自己負担の場合)

聴覚障害者

義肢(義手・義足)

切断した者

装具(上下肢装具・体幹装具・靴型装具)

体幹や四肢の機能障害がある者

姿勢保持装置

体幹及び四肢の機能障害により、座位を保持する能力に障害がある者

重度障害者意思伝達装置

重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者

車椅子

下肢障害(2級以上)または体幹障害(3級以上)
平衡感覚障害等

電動車椅子

下肢障害(2級以上)または体幹障害(3級以上)
難病
平衡感覚障害等

眼鏡・義眼

(差額自己負担の場合)

眼鏡:視力障害、視覚障害

義眼:眼球摘出や眼球委縮

視覚障害者用安全つえ

視覚障害者

歩行器

歩行器によらないと歩行困難な者
注)原則、車椅子との併用不可

歩行補助つえ

歩行補助つえにより歩行困難が補完される者

人工内耳(修理)

人工内耳装用者

障害児)座位保持椅子 体幹機能障害
障害児)起立保持具 体幹機能障害
障害児)頭部保持具 頭部の安定を図ることが困難な者
障害児)排便補助具 座位による排便が困難な者

特例補装具

に加え、該当種目の調査書・支給意見書

 

注)車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえについては、介護保険の福祉用具貸与が優先されます。介護保険適用者には、原則補装具費の支給はしません。

注)車椅子などは、入院中は原則支給対象となりません。(精神科病院への入院は支給可。)

(3)申請受付窓口

持参:障害福祉課または、各支所福祉課・保健福祉課

郵送:〒892-8677鹿児島市山下町11番1号 障害福祉課障害福祉係

補装具費支給の流れ

補装具費支給の流れ
項目 備考
1.支給申請

必要書類をそろえて提出ください。
事前申請が必要です。購入・修理前に申請してください。

2.支給決定

申請から決定まで、2週間から2か月程度要します。(種目や状況調査により、2か月以上かかる場合もあります。)

決定後、市から申請者に支給決定通知書を、見積業者に支給券を送付します。
支給決定通知書が届いたら、見積業者と引き渡しについて相談してください。

3.補装具の引き渡し

補装具の引き渡しを受け、支給券に受領の署名をしてください。自己負担額がある場合、支払いが必要です。

公費負担額は市から業者に直接支払うため、「補装具費の代理受領に係る委任状」の記入をお願いします。

適合判定(修理等では不要)について、業者と調整してください。

 鹿児島市補装具登録事業所

申請時に添付する見積書は、登録事業所が発行したものであることが必要です。


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お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 障害福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1273

ファクス:099-216-1274

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