更新日:2021年4月2日
ここから本文です。
無料低額宿泊所とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項第8号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設です。
本市では、法第68条の5第1項に基づき「鹿児島市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例」を制定し、令和3年4月1日から施行いたしますので、お知らせいたします。
無料低額宿泊所の開始等の際は届出が必要ですので、下記の連絡先までお問い合わせください。
鹿児島市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例(令和2年条例第52号)(PDF:261KB)
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください