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更新日:2023年4月5日

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住居確保給付金

離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、生活自立支援センター(自立相談支援機関)による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
要件等があり、具体的な申請方法などについては個々にご説明させていただきます。

要件

申請時に以下の(1)~(7)のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)離職等又はやむを得ない休職等により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがあること。

(2)申請日において、離職等の日から2年以内であること。(ただし、疾病、負傷、育児その他やむを得ないと事情がある場合、当該事情により求職活動が困難な期間を考慮できます。)または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。

(3)離職前に、主たる生計維持者であったこと。(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)

(4)申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額及び、申請日における申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の金融資産の合計額については、各世帯人数別に一定の金額以下であることが条件となります。詳しくはおたずね下さい。

(5)公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、やむを得ない休業等により当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方であって、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資する方は、一定期間、ハローワークへの求職活動に代え、事業再生のための活動を行うことができます。

(6)自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

(7)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

支給額

支給額は賃貸住宅の家賃額とする。ただし、支給額の上限があります。

支給期間

支給期間は原則3カ月です。一定の条件を満たせば、最大9カ月受給可能です。

相談場所・時間

鹿児島市役所東別館1階

相談時間:8時30分~17時15分(土日祝、年末年始を除く)

電話:099-803-9521

ファクス:099-216-1234

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部保護第一課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

生活自立支援センター
電話番号:099-803-9521
ファックス:099-216-1234

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