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更新日:2025年3月24日

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定額減税補足給付金(不足額給付)

令和6年12月17日時点の情報であり、今後の国からの通知等により変更となる可能性がありますので、ご了承ください。なお、現時点で該当の有無や給付額等についてお答えすることはできません。

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、定額減税が実施され、その恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対して、定額減税補足給付金(調整給付)(以下、「当初調整給付」という)を令和6年8月以降に給付しました。

令和6年分の所得税実績額などが確定した結果、当初調整給付の算定額に不足が生じた方等に対し、定額減税補足給付金(不足額給付)(以下、「不足額給付」という)として不足額を追加で給付する予定です。詳細が決まりましたら、市ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

目次

概要

不足額給付とは、以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合等に、追加で給付を行うものです。

【不足額給付1】

修正申告などの税の更生や確定申告により定額減税の実績額等が確定した結果、当初調整給付の算定額に不足があった方に対する差額給付

ただし、所得税と個人住民税所得割がともに0円になった場合は不足額給付はありません。

対象者

賦課期日(令和7年1月1日)時点で鹿児島市に住民登録のある方

支給額

令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る者に対して、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額」として給付

当初調整給付の未申請者(もともと当初調整給付の対象でなかった方は除く)も原則、不足額給付時との差額のみの支給となります。

具体的な例

《ケース1》令和6年分所得税の確定

(扶養親族等が1人いる場合)令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】が少なくなった場合

不足額給付パターン1

《ケース2》扶養親族等の増

令和6年中の子の出生により、当初調整給付金の算定時から扶養親族等が1名増加したとして、定額減税可能額が大きくなった場合

不足額給付パターン2

《ケース3》個人住民税所得割額の減

(扶養親族等が1人いる場合)当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した場合

不足額給付パターン3

【不足額給付2】

本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(※)にも該当しなかった方に対する給付

(※)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは下記の世帯主・世帯員を指します。

令和5年度物価高騰対応給付金(非課税)(7万円)

令和5年度物価高騰対応補足給付金(均等割のみ)(10万円)

令和5年度物価高騰対応補足給付金(こども加算)(対象児童1人あたり5万円)

令和6年度物価高騰対応補足給付金(非課税・均等割のみ)(10万円)

令和6年度物価高騰対応補足給付金(こども加算)(対象児童1人あたり5万円)

他市区町村で受給した同様の給付金も含む

対象者

賦課期日(令和7年1月1日)時点で鹿児島市に住民登録があり、以下の支給要件をすべて満たす

(1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること

(2)税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること

(3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、低所得世帯向け給付の対象ではないこと

支給額

原則4万円(定額)

令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

具体的な例

《ケース4》事業専従者(青色、白色)
不足額給付パターン4
《ケース5》合計所得金額48万円超の者

不足額給付パターン5

支給時期

令和7年度(時期未定)

ご案内の文書等も令和7年度(時期未定)の発送予定です。

お問い合わせ先

受付時間は8時30分から17時15分までです。(土日祝日は開設しておりません)

なお、現時点で該当の有無や給付額等についてお答えすることはできませんので、一般的な質問のみ承ります。

鹿児島市物価高騰対応給付金コールセンター

電話:099-216-7100

聴覚障害のある方は、099-216-1234までファクスでお問い合わせください。

相談窓口

本庁西別館2階、谷山支所特設会場

詐欺などにご注意ください!

本市でも詐欺が疑われる事例が発生しております。市の職員が直接訪問して書類を預かることはありません。
給付金に関する詐欺的メール、LINEが配信される事案が発生しています。架空の給付金窓口をよそおった「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください!
給付金に関して、国の機関や鹿児島市が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。また、申請を促すメール等を個人に直接送信することはありませんので、少しでも不審な訪問や電話などがあった場合は、鹿児島市消費生活センター(電話099-808-7500)や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

よくある質問

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部保護第一課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-7100

ファクス:099-216-1234

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