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更新日:2024年4月1日
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社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)による改正後の社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2の規定に基づき、平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産(以下「社会福祉充実残額」という。)を算定しなければなりません。
さらに、その結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、社会福祉法人は、社会福祉充実計画を策定し、これに従って、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該残額を計画的かつ有効に再投下していく必要があります。
事務処理の流れは、以下の添付ファイル等を参照してください。
下記のリンク先に社会福祉充実計画に関する詳しい資料がありますので、ご参照ください。
社会福祉法人制度改革について(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)
「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」、「「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について」、「「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.3)」について」を参照してください。
承認申請等に際しては、次の参考様式をダウンロードして使用してください。
社会福祉充実計画の策定にかかる相談、地域協議会開催の依頼、社会福祉充実計画の承認申請、変更に係る承認申請、変更に係る届出、終了に係る承認申請の受理等は以下の各事業担当課へお願いします。
(注意)社会福祉充実残額があり、社会府福祉計画を策定しようとする法人は、実施する事業が円滑に行えるよう、事前に相談してください。また、地域公益事業を実施する場合には、「鹿児島市地域協議会」等への意見聴取を行う必要がありますので、地域公益事業の実施見込みがある場合には、3月末までにご相談ください。
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