ホーム > 暮らし > 防災・消防・安心安全 > 【大雨関連】8月6日からの大雨・台風12号により被災された方へ災害援護資金貸付金のご案内
更新日:2025年9月5日
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令和7年8月6日からの大雨又は令和7年台風12号に伴う災害により、世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に一定の被害(罹災証明書の住家の被害の程度が半壊以上の世帯等)を受けた世帯のうち、世帯の所得金額が一定の範囲内の世帯の世帯主に対し、生活の立て直しに必要な資金の貸し付けを行っています。
以下の、(1)~(3)のすべてに該当する世帯の世帯主が対象
(1)被災日現在で、鹿児島市内に居住の世帯
(2)令和7年8月6日からの大雨又は令和7年台風12号により次のいずれかに該当する被害を受けた世帯
損害の種類・程度及び貸付限度額 |
A世帯主に療養に要する期間がおおむね1か月以上の負傷がない場合 |
B世帯主に療養に要する期間がおおむね1か月以上の負傷がある場合 |
住居の全体が滅失又は流失 | 350万円 | 350万円 |
住居が全壊した場合 | 250万円(350万円) | 350万円 |
住居の半壊 | 170万円(250万円) | 270万円(350万円) |
家財の3分の1以上の損害を受けた場合 | 150万円 | 250万円 |
住居及び家財に損害がない場合 | - | 150万円 |
(注)被災した住居を建て直すにあたり、住居の存在部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情がある場合は()内の金額が限度額となります。(家財の損害には自家用車は含まれません。)
(3)世帯全員の令和6年分の総所得額が次に定める額未満の世帯。
世帯人数 | 前年の総所得金額 |
1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万を加えた額 |
住宅が滅失した場合 | 1,270万円 |
(注)総所得額とは、市町村民税における総所得額をいいます。
(1)行為能力者であり、弁済の資力を有すること。
(2)借入申込人と同一世帯の人ではないこと。
(3)災害援護資金の借受人または借入申込人ではないこと。
(4)原則として、鹿児島市に居住していること。
【申込人必要書類】(注)申込人は世帯主になります
【連帯保証人必要書類】
(注)状況によって、その他の書類の提出をお願いする場合がございますのでご了承ください。
令和7年9月1日~令和7年11月28日
詳しくは以下のお問い合わせ先へご相談ください。
災害見舞金・県被災者生活再建支援金については以下のリンク先をご確認ください。
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