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更新日:2024年10月1日
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鹿児島市では火災や大雨や暴風などの自然災害によって建物などに被害が生じた場合に、被災した方からの申請に基づいて、いつのどのような災害でどのような被害が生じたのかを証明する「罹災証明書」または罹災の届出があったことを証明する「罹災届出証明書」を発行します。
民間保険会社の生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたっては、各社で調査がおこなわれますので、罹災(届出)証明書は原則不要です。ご加入の保険会社等にお問い合わせをお願いします。 |
火災により建物などに被害を受けた場合、次により「り災証明書(火災)」を発行します。
消防局予防課または最寄りの消防署予防指導係
鹿児島市消防局ホームページでご確認ください。
リンク先申請書等ダウンロード
火災以外の災害により建物などに被害を受けた場合、「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行します。
資産税課または最寄りの支所の税務課
必要なもの
その他必要に応じて提出いただくもの(主なもの)
(注)片付けや修理のまえに建物の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。詳しくは建物が被害を受けたとき最初にすること(PDF:183KB)をご覧ください。
(注)その他手続きに必要なものをご提出いただく場合があります。
火災以外の災害により住家に被害を受けた場合、「罹災証明書」を発行します。
火災以外の災害により非住家及び建物に付帯する工作物や家財などに被害を受けた場合、「罹災届出証明書」を発行します。
災害
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発などをいいます。
住家
現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいいいます。)のために使用している建物のことです。
(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)
非住家
住家以外の建築物をいいます。なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とします。ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家となります。
(例)店舗、事務所、商業目的の建物(所有者が管理するアパート等)、空き家
資産税課家屋第一係(099-216-1181)・家屋第二係(099-216-1182)
谷山税務課家屋係(099-269-8423)
伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
吉野税務課資産税係(099-244-7359)
吉田税務課(099-294-1213)
桜島税務課(099-293-2348)
喜入税務課(099-345-3759)
松元税務課(099-278-5416)
郡山税務課(099-298-2115)
東桜島地域分は資産税課へお問い合わせください。
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