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ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者関係 > 介護サービス事業者に係る申請・届出等 > みなし指定による通所リハビリテーションの新設

更新日:2024年11月7日

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みなし指定による通所リハビリテーションの新設

設備基準及び人員基準を満たしている病院・診療所については、介護保険の通所リハビリテーション事業を「みなし指定」により行うことができます。(診療報酬の脳血管疾患等リハ又は運動器リハに係る施設基準に適合しているものとして届出していることを想定)

 

介護保険の通所リハ事業を実施される場合には、以下の書類の提出が必要となります。

0_提出書類一覧(PDF:60KB)

0_提出書類一覧(エクセル:14KB)

1_介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(PDF:143KB)

1_介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:23KB)

2-1_介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(PDF:174KB)

2-1_介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:40KB)

2-2_介護給付費算定に係る添付書類(ZIP:105KB)

3_規模別報酬計算表(PDF:157KB)

3_規模別報酬計算表(エクセル:20KB)

4_従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(PDF:71KB)

4_従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:36KB)

5_付表(PDF:505KB)

5_付表(エクセル:35KB)

6_平面図(参考様式)(PDF:51KB)

6_平面図(参考様式)(エクセル:13KB)

7_保健医療機関の指定通知(写)

注意事項

  1. 保健医療機関の指定月の15日または事業を開始する前月の15日のいずれか遅い日までに提出が必要です。
  2. 希望をする方には、送迎を行う必要があります。

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課 長寿施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1147

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