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更新日:2024年11月7日
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設備基準及び人員基準を満たしている病院・診療所については、介護保険の通所リハビリテーション事業を「みなし指定」により行うことができます。(診療報酬の脳血管疾患等リハ又は運動器リハに係る施設基準に適合しているものとして届出していることを想定)
介護保険の通所リハ事業を実施される場合には、以下の書類の提出が必要となります。
1_介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(PDF:143KB)
1_介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:23KB)
2-1_介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(PDF:174KB)
2-1_介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:40KB)
4_従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(PDF:71KB)
4_従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:36KB)
7_保健医療機関の指定通知(写)
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