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更新日:2025年1月30日

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協力医療機関に関する届出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者(利用者)の病状の急変が生じた場合等の対応を確認し、協力医療機関の名称や取り決めの内容等について、事業所の指定(許可)を行った自治体に提出することが義務付けられました。

協力医療機関の要件は次のとおりです。

  1. 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
  2. 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること
  3. 入所者の病状の急変が生じた場合等において、医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること

対象サービスの事業所は、下記のとおり「協力医療機関に関する届出書」を毎年度提出してください。

対象サービス

  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

なお、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護における協力医療機関の要件は、上記1、2のみとなります。

提出書類

届出書の様式は、サービスにより異なります。

対象サービス 届出書の様式 添付書類

(介護予防)特定施設入居者生活介護、

介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、

介護医療院

各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

地域密着型特定施設入居者生活介護、

(介護予防)認知症対応型共同生活介護、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

提出期限(令和6年度分)

令和7年2月28日(金曜日)

提出方法

原則、電子申請にてご提出ください。

(メール・郵送での提出も受け付けていますが、できるだけご協力をお願いします)

提出先:協力医療機関に関する届出について(外部サイトへリンク)

〒892-8677

鹿児島市山下町11番1号

鹿児島市役所長寿あんしん課長寿施設係

メールアドレス(PDF:89KB)

届出内容に変更があった場合

届出後に、協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合は、速やかに届出書の再提出をお願いします。

また、協力医療機関の変更については、本届出とあわせて、
変更届出書(介護老人保健施設・介護医療院は、開設許可事項変更申請書)の提出も必要です。
変更届出書は変更後10日以内、開設許可事項変更申請書は変更前に提出してください。

変更届出書、開設許可事項変更申請書の様式等については、下記リンクからご覧ください。

  • 変更届出書((介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設の事業者向け)
  • 変更届出書(地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、
    地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業者向け)
  • 開設許可事項変更申請書(介護老人保健施設・介護医療院)

 

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課 長寿施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1147

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