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更新日:2024年11月15日
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養護老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)、有料老人ホームにおいて、入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、鹿児島市及び当該入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないことが条例に規定されています。
事故発生の際は、速やかに対応してください。
例:入居者からの預り金の横領、送迎時等の交通事故、個人情報の紛失など
例:火災事故、自然災害による施設の滅失・損傷など
鹿児島市長寿あんしん課長寿施設係
入居者の家族等への連絡についても遺漏のないようにお願いします。
軽費老人ホームにおいて変更する事項がある場合、必要書類と変更届を変更後1か月以内に提出してください。
介護保険法における特定施設入居者介護の指定を受けているときは、以下の書類を変更後10日以内に提出してください。
有料老人ホームについては、次のページをご確認ください。
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