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ホーム > 健康・福祉 > 長寿支援 > 介護保険以外の高齢者施設(老人ホーム) > 事業者の方へ(事故報告・変更届)

更新日:2024年11月15日

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事業者の方へ(事故報告・変更届)

事故報告

養護老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)、有料老人ホームにおいて、入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、鹿児島市及び当該入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないことが条例に規定されています。

事故発生の際は、速やかに対応してください。

事故報告の範囲

1.サービスの提供により発生した死亡事故又は受傷事故等

  • 受傷事故の程度については、原則として医療機関の受診を要したものを対象とします。
  • 事業者側の過失の有無は問いません。
  • 病気による死亡は含みません。ただし、死因に疑義が生じる可能性があるときは報告の対象とします。

2.職員(従業者)の法令違反・不祥事等

  • 入居者の処遇に関連するものに限ります。

例:入居者からの預り金の横領、送迎時等の交通事故、個人情報の紛失など

3.感染症若しくは食中毒の発生又はそれらが疑われる場合

  • 保健所等関係機関への報告を行い、その指示に従ってください。
  • 感染症のうち新型コロナウイルス感染症については、事故報告の対象としません。

4.その他

  • 施設等の長が報告を必要と認めた場合を対象とします。

例:火災事故、自然災害による施設の滅失・損傷など

報告先

  • 鹿児島市長寿あんしん課長寿施設係

    • 入居者の家族等への連絡についても遺漏のないようにお願いします。

報告の方法

  1. 事故等の発生後、第一報として、速やかに電子申請、又は電話により概要報告を行った後、事故報告書を電子申請により送付してください。(電子申請ができない場合は、メール、又はFAXで送付してください。)
    • サービス提供中における重大な事件及び事故等が発生し、平日時間外・休日等の連絡となる場合で、長寿施設係に電話がつながらないときは、市役所代表(電話099-224-1111)に電話し、「長寿あんしん課へ重大事故事件等の報告をしたい」旨をお伝えください。
  2. 時間の経過に伴い状況が変化する事案については、電子申請、又は電話により追加報告を行ってください。
  3. 事故等の処理が終息した場合は、事案に応じて、損害賠償等の対応状況、再発防止策等を含む詳細報告を行ってください。

報告様式

変更届

軽費老人ホーム

軽費老人ホームにおいて変更する事項がある場合、必要書類と変更届を変更後1か月以内に提出してください。

社会福祉法等に関する変更届(※押印不要)

介護保険法における特定施設入居者介護の指定を受けているときは、以下の書類を変更後10日以内に提出してください。

補助金の交付手続きに関する変更届

有料老人ホーム

有料老人ホームについては、次のページをご確認ください。

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課 長寿施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1147

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