更新日:2022年8月23日
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一般に「林道」という言葉のイメージを問えば、「森の中を走る砂利道」を思い浮かべるのではないでしょうか。「林道」は、林業を行う上で欠かせない重要な生産基盤の要であり、また地域によっては災害時の迂回ルートとして機能する場合もあるなど多目的な機能を持ち合わせています。
鹿児島市では令和3年4月現在46路線の林道があり、様々な用途で使用されているところです。(表1.「鹿児島市の林道46路線一覧」(PDF:87KB))
現在、「横見谷線」(松元地区)が令和7年度完成を目標に開設途中であり、県代行工事として「山村強靱化林道整備事業」を活用しながら工事を行っています。この林道は市道森園下り山線と県道291号松元川辺線を結ぶ幹線林道であり、緊急時は迂回路としての利用も期待されることから、災害に強い林道づくりを進めています。(表2.「事業イメージ山村強靱化林道整備事業」(PDF:391KB))
森林の中を走る道路全てが林道という訳ではなく、森林の中でも、国道・県道・市道といった公道が通っていることがあります。一方、林道は道路法によらない道路で、その点では農道・農免道路・漁港施設道路・臨港道路・公園道などと同じ扱いになります。
ただし、道路交通法の規定は一般の交通の用に供される全ての道路について適用されるので、林道でも交通違反をすれば警察による逮捕の対象となります。
また、林道はその使用目的や役割分担として以下のとおり区分されています。
1.林道 |
不特定多数の者が利用する恒久的公共施設であり、森林整備や木材生産を進める上で幹線となる道路のこと。 |
2.林業専用道 |
主として特定の者が森林施業のために利用する恒久的公共施設であり、幹線となる林道を補完し、森林作業道と組み合わせて、森林施業の用に供する道路のこと。普通自動車(10トン積程度のトラック)や林業用車両(フォワーダ等)の輸送能力に応じた必要最小限の規格・構造をもつ。 |
3.森林作業道 |
特定の者が森林施業のために利用するものであり、主として林業機械(2トン積程度のトラックを含む)の走行を予定する道路のこと。作設においては「間伐作業」と一体で行われることが多く、経済性を確保し簡易な構造になる場合が多い。 |
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