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更新日:2023年1月16日
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ごみステーションからのごみ・資源物の持去り行為は禁止されています
鹿児島市では、「鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」により、市及び市から委託を受けた者以外の者がごみステーションに出されたごみ・資源物(缶・びん・古紙、金属類等)を持ち去る行為は禁止されています。
規定に違反して持ち去り行為を行う者に対して、市長は持ち去り行為の禁止を命じることができます。
禁止命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処されることがあります。会社等の業務として違反行為を行った場合は、その会社等も同様に罰せられます。
【これまでに罰則を科された事例があります。】
市では廃棄物監視指導員による監視パトロールを行い、持ち去り行為の防止に努めています。
持ち去り行為を見かけたときは、日時や場所などわかる範囲で結構ですので情報を廃棄物指導課までお寄せください。
お寄せいただいた情報は、その後のパトロールや指導を行う際に活用させていただきます。
(注)家庭ごみステーションに出された乾電池、電球・蛍光灯、スプレー缶類については、市が借り上げた民間業者の軽トラック(車体に指定ステッカーの貼付有)が収集しており、持去り行為ではありません。詳しくは、ごみの分け方の電球・蛍光灯/乾電池/スプレー缶類(資源物)のページをご覧ください。
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