緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > ごみ > ごみに関する禁止事項 > 廃棄物の野外焼却は禁止されています

更新日:2023年5月23日

ここから本文です。

廃棄物の野外焼却は禁止されています

廃棄物の野外焼却は、一部の例外を除き廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で禁止されています。

違反した場合には、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又はこの両方が科せられます。

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

焼却禁止の例外として政令で定める廃棄物の焼却

具体的な事例

国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

河川敷の草焼き(河川管理者)

道路側の草焼き(道路管理者)

漂着物等の焼却(海岸管理者)

震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

災害等の応急対策、火災予防訓練

風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

正月のしめ縄、門松等を焚く行事

農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

焼き畑、畔の草及び下枝の焼却

たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー

(注)上記焼却禁止行為の例外となる廃棄物の焼却を行う場合は、お近くの消防署・消防分遣隊へ届出が必要です。

(注)ご家庭からでた木の葉、刈草等については、少量の場合は45Lの透明ビニール袋に入れて、燃やせるごみの日にごみステーションへ出して頂くか、多量の場合は直接清掃工場へ持ち込んで下さい。

(注)令和2年6月から「剪定枝」のごみの出し方が変わりました。家庭から出る剪定枝の資源化を図るため粉砕機の無料貸し出しや購入に対して助成を行うとともに、家庭内処理ができない場合は戸別収集を実施しております。詳しくは、「令和2年6月から、剪定枝の分別がはじまりました」のページをご覧ください。

(注)軽微なたき火やキャンプファイヤーなどは、例外として認められていますが、むやみに焼却していいというわけではなく、悪臭や煙などで周辺の方から苦情がある場合は、指導の対象となります。

(注)農業や林業で出る農業用廃プラスチック類の野焼きは例外に当たらず、禁止されています。

近所の野外焼却で困っている場合

上記のとおり野外焼却には、法律により焼却禁止の例外となる場合もありますので、その点はご理解をお願いいたします。ただし、例外行為であっても、次のような場合は、行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合があります。

  • 周囲の住宅環境に影響を及ぼしている場合(家の中に多量の煙が入ってきて困る、いつも焼却され洗濯物にススやにおいが付いて困る。)
  • 軽微な焼却で周囲の住宅環境への影響は少ないが、頻繁に焼却をしている場合
  • 道路が濃い煙に覆われ、交通事故等の危険性がある場合

(注)産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のこと。)の焼却や常習性(複数回の行政指導にも従わず焼却を繰り返すこと。)がある等の悪質な場合には、警察へ連絡してください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境局資源循環部廃棄物指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1289

ファクス:099-216-1292

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?