更新日:2020年3月16日
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浄化槽の管理者(使用者)には、浄化槽の機能が正しく働き、処理水が法律で定める基準内で流されるよう、定期的に保守点検を行うことが義務付けられています。
保守点検は、法律で管理者(使用者)に義務付けられておりますが、これをするには相当の専門知識・技術そして機材が必要です。
そこで、保守点検は、市長の登録を受けた保守点検業者に委託し、実施してください。
(契約は文書で!作業内容等をよく理解した上で契約を!)
保守点検の回数は、通常の使用状態において次の表に掲げる回数とし、消毒剤の補給等は必要に応じて行います。
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20人以下 |
21人~300人 |
301人以上 |
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全ばっ気方式 |
2月に1回以上 |
1月に1回以上 |
1月に1回以上 |
分離(接触)ばっ気方式 |
3月に1回以上 |
2月に1回以上 |
1月に1回以上 |
腐敗型 |
4月に1回以上 |
4月に1回以上 |
4月に1回以上 |
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20人以下 |
21人~50人 |
51人以上 |
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嫌気ろ床接触ばっ気方式 |
3月に1回以上 |
2月に1回以上 |
― |
分離接触ばっ気方式 |
3月に1回以上 |
2月に1回以上 |
― |
性能例示型・コンパクト型式 |
2月に1回以上 |
1月に1回以上 |
2週に1回以上 |
長時間ばっ気方式 |
― |
― |
2週に1回以上 |
スクリーン又は流量調整槽を有するもの |
― |
― |
2週に1回以上 |
2階タンク又は沈殿分離槽を有するもの |
― |
― |
2月に1回以上 |
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