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更新日:2020年3月16日

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保守点検

浄化槽の管理者(使用者)には、浄化槽の機能が正しく働き、処理水が法律で定める基準内で流されるよう、定期的に保守点検を行うことが義務付けられています。

保守点検は専門業者に委託してください。

保守点検は、法律で管理者(使用者)に義務付けられておりますが、これをするには相当の専門知識・技術そして機材が必要です。
そこで、保守点検は、市長の登録を受けた保守点検業者に委託し、実施してください。
(契約は文書で!作業内容等をよく理解した上で契約を!)

保守点検の主な内容(作業に立ち会いましょう)

  • (1)浄化槽の使用状況の確認
  • (2)浄化槽の各装置の点検、調整
  • (3)浄化槽の水質の測定
  • (4)清掃時期の判断
  • (5)消毒剤の補給

保守点検の主な内容

保守点検の回数

保守点検の回数は、通常の使用状態において次の表に掲げる回数とし、消毒剤の補給等は必要に応じて行います。

単独処理

 

20人以下

21人~300人

301人以上

全ばっ気方式

2月に1回以上

1月に1回以上

1月に1回以上

分離(接触)ばっ気方式

3月に1回以上

2月に1回以上

1月に1回以上

腐敗型

4月に1回以上

4月に1回以上

4月に1回以上

合併処理

 

20人以下

21人~50人

51人以上

嫌気ろ床接触ばっ気方式

3月に1回以上

2月に1回以上

分離接触ばっ気方式

3月に1回以上

2月に1回以上

性能例示型・コンパクト型式

2月に1回以上

1月に1回以上

2週に1回以上

長時間ばっ気方式

2週に1回以上

スクリーン又は流量調整槽を有するもの

2週に1回以上

2階タンク又は沈殿分離槽を有するもの

2月に1回以上

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1297

ファクス:099-216-1292

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