更新日:2020年3月16日
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浄化槽をある期間使用していると汚泥、スカムがたまり、浄化する機能が低下し、浄化されないものにより公共用水域の水質を汚濁するとともに、他人に迷惑をかけます。そのために清掃が必要です。清掃の時期は、保守点検の結果によって決まります。なお、清掃は専門知識・技術・機材を必要としますので、市長の許可を得ている浄化槽清掃業者に委託して、実施してください。
注:「清掃記録表」は3年間大切に保存してください。
「毎年1回浄化槽の清掃をしなければなりません。」
なお「全ばっ気方式の浄化槽はおおむね年間2回以上は清掃をしましょう。」
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