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更新日:2020年3月16日

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清掃

浄化槽をある期間使用していると汚泥、スカムがたまり、浄化する機能が低下し、浄化されないものにより公共用水域の水質を汚濁するとともに、他人に迷惑をかけます。そのために清掃が必要です。清掃の時期は、保守点検の結果によって決まります。なお、清掃は専門知識・技術・機材を必要としますので、市長の許可を得ている浄化槽清掃業者に委託して、実施してください。

注:「清掃記録表」は3年間大切に保存してください。

「毎年1回浄化槽の清掃をしなければなりません。」

浄化槽の清掃

なお「全ばっ気方式の浄化槽はおおむね年間2回以上は清掃をしましょう。」

清掃の主な内容

作業に立合いましょう

  1. 嫌気ろ床槽第1室、腐敗室及び沈でん分離室等の汚泥、スカムを全量引き出します。
  2. 嫌気ろ床槽第2室、接触ばっ気槽、沈殿分離槽、流量調整槽等の汚泥、スカムを適正量引き出します。
  3. 前各号に規定する引き出しの後、必要に応じて単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行ないます。
  4. 汚泥、スカムの引き出しの後、張り水を行ないます。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1297

ファクス:099-216-1292

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