更新日:2024年10月8日
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償却資産の申告について教えてください。
個人または法人で事業を行っている方(工場や商店を営んでいる方、駐車場やアパートを貸し付けている方等)が、その事業のために所有している構築物、機械装置、器具備品などの償却資産も、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象です。
※営利または収益を得る事業のほか、公益法人の行う活動も事業に該当します。
このような事業用資産の所有者は、毎年1月1日現在(賦課期日)の所有状況を申告しなければなりません。
(1)申告期限
毎年1月31日(土曜・日曜・祝日の場合は翌開庁日)
(2)申告先
資産税課償却資産係、谷山税務課家屋係(郵送又はeLTAX)
※償却資産は土地・家屋のような登記制度がなく、所有者の確認が困難であるため、申告が義務づけられています。虚偽申告については1年以下の懲役または50万円以下の罰金が(法385条)、未申告についても正当な事由がない場合には10万円以下の過料が科されることがあります。申告漏れがあった場合、過年度にさかのぼって課税されることがあります。
●申告する内容
毎年1月1日現在(賦課期日)鹿児島市内に所有している償却資産について、その名称、種類、数量、取得年月、取得価額、その他価格の決定に必要な事項などを申告してください。
自社電算により課税標準額まで算出された申告書(電算申告書)も受け付けています。
●申告に当たっての注意事項
解散、廃業、移転等をしたときも必ず申告してください。また、事業を行っていても該当する償却資産を所有していない場合は、申告書備考欄にその旨記載し、申告していただくようご協力をお願いします。
■お問合わせ先
○資産税課償却資産係(099-216-1187)
○谷山税務課家屋係償却資産担当(099-269-8423)
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