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更新日:2025年3月14日
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入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対して課税される地方税で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。
鉱泉浴場の入湯客
入湯客1人1日あたり150円
次の方には課税されません。
(1)年令15歳以下の者
(2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3)地方公共団体等が専ら住民の福祉の向上を図るために設置した浴場に入湯する者
(4)高等学校の生徒で修学旅行中のもの
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、鉱泉浴場に入湯する客から入湯税を徴収し、毎月の入湯税額を翌月末までに申告・納入することになっています。
入湯税について、令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納入が可能になりました。
詳しくは、市税の電子申告のページや、「PCDeskNext特設ページ」(エルタックスホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(単位:千円)
事業名 |
事業費決算額 |
財源内訳 |
|||
---|---|---|---|---|---|
国(県)補助金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
環境衛生施設整備事業 |
2,036,920 |
306,600 |
739,700 |
0 |
990,620 |
消防施設等整備事業 |
341,041 |
0 |
109,100 |
36,120 |
195,821 |
観光振興・観光施設整備事業 |
153,772 |
0 |
0 |
0 |
153,772 |
合計 |
2,531,733 |
306,600 |
848,800 |
36,120 |
1,340213 |
一般財源のうち入湯税の充当額80,908千円
市民税課諸税係:099-216-1172
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