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更新日:2022年4月1日
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民法改正により2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い2004年4月1日以前に生まれた18歳、19歳の人は、2022年4月1日に成年となりました。それ以降も、18歳の誕生日で成年となり法律上、大人となります。
成年に達すると消費者としての「権利」を得ると同時に「義務」を負うことになります。万一、契約のトラブルなどが起きた時、「未成年者取消権(※)」を行使できなくなります。※未成年者が保護者(親権者)の同意なく結んだ契約は、一定の条件を満たすと未成年者であることを理由に取り消すことができます。
社会経験の少ない、成年になりたての若者を狙う悪質な事業者もいるかもしれません。
18歳になると自分の意思で様々な契約ができるようになります。
具体的には、「スマートフォンの契約をする」「クレジットカードを作る」「アパートを借りる」などの契約を親などの同意を得なくてもできるようになるということです。
ただし、競馬、競輪など公営ギャンブルや飲酒、喫煙などは20歳になってからでないとできません。
契約は、契約する人が互いに契約内容に合意したときに成立します。契約が成立すると、契約者を結んだ双方に権利と義務が発生します。
契約書がなくても口約束でも、契約は成立します。一度締結した契約は、自分の都合で一方的に解除することはできません。契約は、内容をよく確認してから結びましょう。
成年に達すると、保護者の同意なしに「スマートフォンの購入」や「クレジットカードの作成」等の契約ができるようになります。成年になるということは、自分の行動に責任を持つということでもあります。
成年になると様々な勧誘のターゲットになる危険性もあります。成年になったときに困らないように契約に関する知識や様々なルールを学び、本当に必要な契約かよく検討する力を身につけておくことが重要です。
「1回目90%OFF」「お試し価格初回500円」の広告を見て1回だけのつもりで購入したら、複数回購入が条件の定期コースが条件となっている販売方法です。注文時に想定した以上の金額を払うことになりますので、「複数回の購入が条件になっていないか」、「中途解約や返品の条件」などの契約内容をしっかり確認しましょう。
インターネット上などで、副業や投資などで高額収入を得るためのノウハウなどと称して販売されている情報のことです。SNSでの広告塔で「簡単に儲かる」と信じて契約したが全く儲からないという相談。情報商材は契約前に内容を確認することができません。内容に価値がない、想定どおりに儲からないといったトラブルが発生する恐れがあります。
知人や友人を販売組織に新たに加入させれば収入が得られるなど勧誘して、商品やサービスを契約させるビジネスです。自分が勧誘する側になると、大切な人間関係が壊れたり誰も紹介できずに売れ残りの商品や借金だけが残ったりすることもあります。
賃貸住宅を退去するときに原状回復費用の負担をめぐるトラブルが発生することがあります。借主が不注意で付けてしまった傷や汚れ等の原状回復にかかる費用は借主負担になりますが、経年劣化や通常の使用による損耗については負担義務はありません。入居時に気になる傷や汚れ等があるときは、自分が付けたものでないことを証明するために日付を入れた写真を残しておきましょう。
消費者トラブルに巻き込まれたときは
消費者トラブル関連の情報発信を行い、速やかで正確な情報発信を目指して、消費者庁が令和3年8月LINE公式アカウントを開設しました。
成年年齢引下げ(外部サイトへリンク)「成年ヒヤリエピソード」動画など(政府広報オンライン)
18歳から“大人”に!(外部サイトへリンク)成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと(政府広報オンライン)
「18歳から大人」特設ページ(外部サイトへリンク)消費者教育資料やチラシ、ポスターなど(消費者庁)
「大人への道しるべ」(外部サイトへリンク)大人になるまでに知っておきたい6つのこと(法務省)
「Consumer Troubles標的(ターゲット)は君だった」(外部サイトへリンク)若年者向け消費者教育動画(鹿児島県)
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