更新日:2025年2月19日
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前年(前々年)所得や退職、失業、事業の休廃止といった事由で審査される通常の国民年金保険料免除等申請では免除等に該当しない方でも、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により減収した場合、臨時特例的に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除等申請が令和4年度分まで可能です。
詳しくは、日本年金機構ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部サイトへリンク))をご覧ください。
免除等の影響については、申請免除制度のページをご覧ください。
鹿児島市国民年金課
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-216-1224
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