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更新日:2025年2月19日

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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除等申請

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除等申請

前年(前々年)所得や退職、失業、事業の休廃止といった事由で審査される通常の国民年金保険料免除等申請では免除等に該当しない方でも、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により減収した場合、臨時特例的に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除等申請が令和4年度分まで可能です。

詳しくは、日本年金機構ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部サイトへリンク))をご覧ください。

免除等の影響については、申請免除制度のページをご覧ください。

注意点

  • 保険料前納を行っている方が、免除等の申請をした場合、承認後に、日本年金機構から前納分の還付(免除等の申請月以降の納付分)に係る通知が届きます。
  • 口座振替を行っている方が、免除等の申請をした場合、承認後に、口座振替が停止されますが、早めに口座振替辞退申出書(外部サイトへリンク)を提出していただくことをお勧めします。
  • 付加年金国民年金基金(外部サイトへリンク)に加入している方は、免除が承認されるとご利用できなくなります。

申請書等はダウンロード可能です

国民年金保険料免除・納付猶予申請

国民年金学生納付特例申請

提出先

鹿児島市国民年金課

〒892-8677鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

 

よくある質問

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お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

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