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障害状態確認届の作成期間が提出期限の1か月以内から3か月以内に拡大されます。
誕生月の前月末に送付されていました障害状態確認届は、今後誕生月の3か月前の月末に日本年金機構から送付されます。
以前は、提出する日前1か月以内の障害状態を記入した診断書が必要でしたが、変更後は提出する日前3か月以内の障害状態を記入した診断書が必要となります。
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(注1)は今回の改正後も、公的年金等の額が児童扶養手当を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(注1)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金の3級のみを受給している方
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則申請不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要です。
手続きについて、詳しくは鹿児島市こども福祉課(099-216-1260)へご相談ください。《児童扶養手当を受給するための手続き》
20歳前の傷病により障害年金を受けている方へ(PDF:548KB)
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。(PDF:521KB)
年金事務所 | 電話番号 |
鹿児島北年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB)) | 099-225-5311 |
鹿児島南年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB)) | 099-251-3111 |
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