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障害年金を受けている方へ

障害年金受給者の手続きの変更について

定期的に誕生月に障害状態確認届(診断書)を提出されている方(令和元年8月から)

障害状態確認届の作成期間が提出期限の1か月以内から3か月以内に拡大されます。

誕生月の前月末に送付されていました障害状態確認届は、今後誕生月の3か月前の月末に日本年金機構から送付されます。

障害の状況が悪化した方(令和元年8月から)

以前は、提出する日前1か月以内の障害状態を記入した診断書が必要でしたが、変更後は提出する日前3か月以内の障害状態を記入した診断書が必要となります。

20歳前の傷病により障害年金を受給されている方(令和元年7月から)

  1. 今後は、原則所得状況届を提出する必要はありません。
  2. 障害状態確認届(診断書)の提出時期は、7月末から誕生月末へ変更されます。

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。

障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の方(令和3年3月分から)

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(注1)は今回の改正後も、公的年金等の額が児童扶養手当を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(注1)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金の3級のみを受給している方

すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則申請不要です。

それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要です。

手続きについて、詳しくは鹿児島市こども福祉課(099-216-1260)へご相談ください。《児童扶養手当を受給するための手続き》

周知チラシ(厚生労働省、日本年金機構作成)

障害年金を受けている方へ(PDF:469KB)

20歳前の傷病により障害年金を受けている方へ(PDF:548KB)

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。(PDF:521KB)

問い合わせ先

 

年金事務所 電話番号
鹿児島北年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB)) 099-225-5311
鹿児島南年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB) 099-251-3111

 

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お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224