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更新日:2024年12月2日

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医療機関等での窓口負担(一部負担金)の割合

医療機関等での窓口負担(一部負担金)割合

6歳の誕生日の前日以降最初の3月31日まで

  • 2割

6歳の誕生日の前日以降最初の4月1日から70歳の誕生月(1日生まれは誕生月の前日)まで

  • 3割

70歳の誕生月の翌月(1日生まれは誕生月)から75歳の誕生日の前日まで

  • 2割。ただし、現役並み所得者は3割

70歳~74歳までの人の一部負担金の割合判定は、毎年所得に基づき毎年7月に行われ、前々年の所得額と比較して所得額に変動がある人は、8月から医療機関等に支払う窓口の負担割合が変わる場合があります。
マイナ保険証をお持ちの方は、引き続きご使用いただけますが、マイナ保険証をお持ちでない方は変更後の負担割合を記載した資格確認書を7月中旬に改めて郵送します。
また、マイナ保険証をお持ちの方には、変更後の負担割合を記載した資格情報のお知らせを7月中旬に改めて郵送します。

現役並み所得者

市民税の課税標準額が年額145万円以上((注)調整控除後)ある70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人でもいる世帯に属する人です。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が一定額未満の人(70歳以上74歳未満の国保被保険者が世帯に一人の場合は収入383万円未満、二人以上の場合は収入520万円未満)は2割負担となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて、現役並み所得者になった70歳以上75歳未満の国保被保険者が単身の世帯の場合、市民税の課税標準額145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は2割負担となります。

ただし、世帯に属する70歳以上75歳未満の被保険者に係る国保税の基準総所得額の合計額が210万円以下である場合も「一般」の区分と同様になります。

なお、対象となる方へは事前に通知いたします。

(注)個人市県民税の扶養控除の見直しに伴い、平成24年8月1日以降、70歳以上75歳未満の人の一部負担金割合判定のための調整控除を行います。平成24年8月以降の国保被保険者は、前年12月31日現在に国保世帯主であり、同一の国保世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の国保世帯員がいるときは、税の各種控除後の所得から次の額が控除されます。

控除額は(1)及び(2)の合計額です。

  • (1)16歳未満の被保険者の人数×33万円
  • (2)16歳以上19歳未満の被保険者の人数×12万円

医療機関で受診するときに必要なもの

令和6年12月2日以降の医療機関受診の方法については、「令和6年12月2日に紙の保険証の新規交付が廃止されます」ページをご覧ください。

お問い合わせ

国民健康保険課給付係(4番窓口)電話(直)099-216-1228

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1228

ファクス:099-216-1200

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