更新日:2024年4月1日
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加入者全員 |
40歳以上65歳未満の加入者 |
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基礎課税額(医療分) |
後期高齢者支援金等課税額 |
介護納付金課税額 |
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所得割額 |
8.0% |
2.6% |
2.4% |
均等割額 |
21,000円 |
6,200円 |
7,400円 |
平等割額 |
23,300円 |
7,100円 |
6,400円 |
課税限度額 |
65万円 |
24万円(注) |
17万円 |
(注)地方税法施行令の一部改正に伴い、国保税条例を改正し、令和6年度の課税限度額を引き上げました。(税率は据え置き)
前年中の世帯の総所得金額等の合算額が、下表の軽減判定所得以下の場合には、年間国保税額のうち均等割額と平等割額が2割・5割・7割軽減されます。
具体例については、「令和6年度国保税の計算方法と計算例」を参照してください。
軽減の種類 |
軽減判定所得の計算式 |
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2割軽減 |
43万円+(54万5千円×被保険者数(注1))+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1) |
5割軽減 |
43万円+(29万5千円×被保険者数(注1))+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1) |
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1) |
(注1)被保険者数:国保から後期高齢者医療制度へ移行した人(特定同一世帯所属者)の人数も含めます。
(注2)給与所得者等の数:給与収入が55万円を超える者(給与所得者)の数と給与所得者を除く公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける者の数の合計数
【10万円×(給与所得者等の数-1)】の計算式は給与所得者等の数が2人以上の場合のみ適用されます。
(注)法定軽減が適用されている場合は、納税通知書右側中段の『法定軽減(均等割額及び平等割額)の状況』に軽減割合が表示されています。
【軽減判定の注意点】
1世帯あたりの国保税は、その世帯における加入者の人数及び前年中(令和5年1月~令和5年12月)の所得に基づき、基礎課税額・後期高齢者支援金等課税額・介護納付金課税額(40歳以上65歳未満の人)ごとに計算し、これらを合計した金額となります。
令和6年度の国保税は、加入者の前年中(令和5年1月~令和5年12月)の所得に基づいて計算されます。
前年中に所得がなかった人や障害・遺族年金のみを受給され、扶養親族等になっていない人なども必ず市民税課や各支所税務課で市県民税の申告をしてください。
(申告することで国保税や高額療養費の自己負担限度額及び入院時の食事代などが減額される場合があります。)
ただし、次に該当する人は申告不要です。
(注1)納税通知書右側下段の『被保険者の資格状況・内訳』の基準総所得額欄が『未申告』と表示されている人は申告が必要です。
(注2)加入をする年の1月1日現在でお住まいの市町村(課税住所地)が鹿児島市外の場合は、加入時に国保税用の所得申告が必要です。後日、課税住所地に所得照会を行いますが、所得の差異がある場合は、税額変更をした更正通知書等を送付する場合があります。
次のいずれかに該当する場合は、国保税について緩和措置が適用されます。
他市町村で下記の緩和措置を受けていた人が転入により本市国保に加入した場合、引き続き緩和措置を受けられる場合があります。(転入前の市町村で『異動連絡票』が交付されますので、国保担当窓口に提出してください。)
法定軽減措置において、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人(特定同一世帯所属者)の所得及び人数も含めて判定を行い、世帯内の国保加入者が1人の場合、移行後5年間は平等割額の2分の1を、6年目から8年目までの期間は4分の1を減額します。(介護納付金課税額を除く)
(注1)ただし、世帯の異動などにより年度途中で緩和措置が外れる場合があります。
(注2)適用されている場合は、納税通知書右側中段の『平等割額の緩和状況』に『◎』または『○』と表示されています。
(注3)年度途中で後期高齢者医療制度へ移行され、平等割額の緩和に該当する世帯については、移行後に更正通知書等を送付します。
被用者保険(職場の健康保険等)の本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者から国保加入者となった65歳以上の人(旧被扶養者)については、申請により所得割額の全額を減額し、7割・5割の法定軽減世帯を除く世帯は均等割額の2分の1を、旧被扶養者のみで構成される世帯は、さらに平等割額の2分の1を減額します。
ただし、均等割額・平等割額の減額は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間適用となります。
(注)申請は加入した年度のみで、翌年度以降は自動継続されます。
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