更新日:2024年11月20日
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国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に設置することが定められています。
(国民健康保険法第11条)
開催状況は、以下のとおりです。
鹿児島市国民健康保険運営協議会委員は、被保険者を代表する委員5人、保険医または保険薬剤師を代表する委員5人、公益を代表する委員5人、被用者保険等保険者を代表する委員3人の合計18人の委員で構成されています。委員の任期は3年です。
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