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更新日:2025年2月18日
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~町内会で法人格を取得できます~
地縁による団体(町内会等)が一定の要件を満たす場合に市長の認可を受けることで、法人格を得ることができます。
認可を受けた地縁による団体のことを「認可地縁団体」といいます。
認可地縁団体となることで、継続した活動基盤の確立、法人が契約主体になることによる事業活動の充実化、法律上の責任の所在の明確化、個人財産と法人財産との混同防止、対外的な信用の獲得等、数多くの恩恵を受ける可能性があり、地域活動のより一層の活性化が期待されます。
Q1:町内会名義の不動産を保有する予定はありませんが、認可地縁団体になれますか。
A1:不動産を保有する予定がなくても、一定の要件を満たしていれば、認可地縁団体になることができます。
Q2:認可地縁団体になると、市の指揮監督下に置かれることになるのですか。
A2:市は、地縁による団体に対して一般的監督権限を有しないことから、認可地縁団体であっても、組織編成や運営に関して、指導や介入はできません。
Q3:地縁団体として認可を受けた場合、税金関係はどうなりますか。
A3:不動産の保存登記、移転登記は、その評価額に対して登録免許税がかかります。また、譲渡所得の対象となる場合がありますので、事前に法務局等の関係機関に相談しておくとよいでしょう。なお、固定資産税は、専ら集会所として使用する限り、従前どおり減免措置があります。
町内会の現行の規約に基づいて総会を開き、認可申請を行うことについて議決を行う必要があります。その他、申請に必要となる下記の重要事項について決定しておくことも必要です。
所定の認可申請書に次の書類を添付し、代表者が申請を行います。
規約の変更は総会の同意を得、かつ市長の認可を受けなければ効力を生じないため、規約変更認可申請書に総会議事録(抄本)等を添えて、総会議決後速やかに提出してください。
なお、その変更内容に告示事項が含まれている場合は、次の告示事項変更届出書も必要です。
代表者が、告示事項に変更があったことを証する書類(総会議事録(抄本))を添えて、告示事項変更届出書を市長に提出する必要があります。
この届出に基づく告示事項変更の告示が行われない限り、その変更部分について第三者に対抗できません。
【告示事項】
よくある質問
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