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更新日:2023年10月1日
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~町内会で法人格を取得できます~
地縁による団体が市の認可を受けることで法人格を取得する制度で、地域的な共同活動を円滑
に行うことができるようになります。認可地縁団体になることで、継続した活動基盤の確立、法
人が契約主体になることによる事業活動の充実化、法律上の責任の所在の明確化、個人財産と法
人財産との混同防止、対外的な信用の獲得等、数多くの恩恵を受ける可能性があり、地域活動の
より一層の活性化が期待されます。
Q1:町内会名義の不動産を保有する予定はありませんが、法人格が欲しいので認可地縁団体になれますか
A1:不動産を保有する予定がなくても、認可地縁団体になれます。
Q2:地縁団体として認可を受けた場合、税金関係はどうなりますか。
A2:不動産の保存登記、移転登記は、その評価額に対して登録免許税がかかります。また、譲渡所得の対象となる場合がありますので、事前に法務局等の関係機関に相談しておくとよいでしょう。なお、固定資産税は、専ら集会所として使用する限り、従前どおり減免措置があります。
まず、町内会の現行の規約に基づいて総会を開き、認可申請を行うことについて議決を行う必要があります。その他、申請に必要となる下記の重要事項について決定しておくことも必要です。
(1)規約の決定:構成員の資格に関する事項や会議に関する事項などを定める必要があります。
(2)構成員の確定:認可申請には構成員名簿を添付しますが、この名簿により相当数の者が構成員となっているかを判断します。
(3)代表者の決定:認可申請は当該団体の代表者が行うため、代表者を一人置く必要があります。
所定の申請書に次の書類を添付し、代表者が申請を行います。
(1)申請書
(2)規約
(3)総会議事録の抄本(認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類)
(4)構成員名簿(世帯主のみではなく、世帯員全員を記載)
(5)前年度の事業報告書、収支決算書(地域的な共同活動を行っていることがわかる書類)
(6)申請者が代表者であることを証する書類
よくある質問
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