引っ越しごみや事業所ごみ等の処分
引っ越しごみ、多量の草や葉など(家庭から一時的に多量に発生したごみ)
- 引っ越しごみ(段ボールを含む)や多量の草などの一時多量ごみは、ごみステーションに出せません。1世帯のごみが多いと他の地区のごみの収集が遅れる場合があります。1回のごみ出しが3袋を超える場合は、複数回に分けて出すか、自分で清掃工場に持ち込む(※)、または、鹿児島市の収集運搬許可業者等に処分を依頼してください。
(※)各清掃工場へ持ち込めるものについては、ごみ出しカレンダー裏表紙の左下をご覧ください。
事業系ごみ(商店、工場、事務所、会社、学校など事業活動に伴い生じたごみ)
- 事業所から出るごみは、法律上、事業所の責任で適正に処理することが原則になっており、家庭ごみのステーションには出すことができません!
市の許可を受けた業者に処理を依頼するか、自ら市の施設に持ち込んでください。(有料)
- 家庭ごみ以外は、すべて事業系ごみです。
- 店舗付住宅の個人商店の場合も、お店のごみは事業系ごみになります。
- 産業廃棄物に指定されているごみは、市の処理施設に持ち込むことはできません!
- 事業系ごみの処分などについては、「事業所ごみの取り扱い」のページをご覧ください。