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更新日:2021年3月10日

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引っ越しごみや事業所ごみ等の処分

引っ越しごみ、多量の草や葉など(家庭から一時的に多量に発生したごみ)

事業系ごみ(商店、工場、事務所、会社、学校など事業活動に伴い生じたごみ)

  • 事業所から出るごみは、法律上、事業所の責任で適正に処理することが原則になっており、家庭ごみのステーションには出すことができません!
    市の許可を受けた業者に処理を依頼するか、自ら市の施設に持ち込んでください。(有料)
  • 家庭ごみ以外は、すべて事業系ごみです。
  • 店舗付住宅の個人商店の場合も、お店のごみは事業系ごみになります。
  • 産業廃棄物に指定されているごみは、市の処理施設に持ち込むことはできません!
  • 事業系ごみの処分などについては、「事業所ごみの取り扱い」のページをご覧ください。

 

お問い合わせ

環境局資源循環部資源政策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1290

ファクス:099-216-1292

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