更新日:2024年6月5日
ここから本文です。
都道府県選挙管理委員会が不在者投票のできる病院(施設)としてあらかじめ指定した施設において、入院患者や入所者が病院長などの不在者投票管理者の下で行う投票が、指定施設における不在者投票制度です。
病院(施設)からの申請に基づき都道府県選挙管理委員会が指定した施設(指定施設)及び法令で定められた施設(刑事施設等)において、不在者投票を行うことができます。
鹿児島県内の指定施設については、鹿児島県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
指定施設で不在者投票するためには、次の(1)~(4)全ての条件を満たしていることが必要です。
不在者投票は、告示の日の翌日から選挙期日の前日までの期間において、土曜日・日曜日・祝日を含めた毎日午前8時30分から午後5時までの時間帯において実施することができます。
なお、繰上投票が行われる地域の選挙人の場合は、告示の日の翌日から繰上投票の日の前日までとなります。
(注)一般的な期間であり繰上投票を行う投票区があるなど例外があります。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください