更新日:2024年6月3日
ここから本文です。
仕事や旅行などの事情で、選挙期間中に選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1.鹿児島市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
請求の際は投票用紙等請求書兼宣誓書を提出してください。
(注)請求は直接又は郵送でできますが、ファックスや電子メール、電話での請求はできません。
(注)鹿児島市では、電子申請による請求も可能です。詳細は以下のいずれかのページをご覧ください。
マイナポータルを利用した電子申請手続き(ぴったりサービス)(外部サイトへリンク)
鹿児島県電子申請共同運営システム(e(いー)申請)(外部サイトへリンク)
電子申請は6月10日(月曜日)から申請できます。
【転出された場合】
鹿児島市から県内の他市町村へ転出し、転出先(現住所地)の選挙人名簿にまだ登録されていない方は、鹿児島市で投票できる場合があります。
(注意点)
(1)転出先市町村で転入手続を済ませておく必要があります。
(2)投票用紙等請求書兼宣誓書を提出する際に、「引き続き県内に住所を有していることの確認」を申請するか、最寄りの市町村が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を添付する必要があります。(手数料無料)
県外に転出された方は投票できません。
2.投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書が送られてきます。
3.送られてきた投票用紙等を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行きます。
(注)送られてきた投票用紙等は、事前に記入などはせずに、そのままの状態で滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
(注)特に、不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。
4.滞在先の市区町村選挙管理委員会の立会いのもとで投票を行います。
鹿児島市では告示日より前に不在者投票用紙等の請求があった場合、不在者投票用紙等の発送は、告示日に候補者が確定した後に発送し、告示日以後に請求のあったものについては随時発送します。
不在者投票の請求をされる場合は、郵便事情等考慮し、お早めに請求してください。
告示日の翌日から選挙期日の前日までの間で、滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時間中
(注)選挙期間でない市区町村の選挙管理委員会は、土日祝日は閉庁日のため投票できません。
不在者投票のできる日時や場所等について、あらかじめ滞在先の市区町村選挙管理委員会にご確認のうえ、お訪ねください。
通常はその市区町村選挙管理委員会事務局の事務室内になります。
(注)支所等では受け付けていない市区町村がありますので、十分にご注意ください。
鹿児島市で不在者投票をする際には、あらかじめご自分が選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会より投票用紙等の交付を受けてからお越しください。投票用紙を請求するための書類は、鹿児島市選挙管理委員会にも置いています。
(注)送られてきた投票用紙等は、事前に記入するなどはせず、そのままの状態でお持ちください。
(注)特に、不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。
今回の鹿児島県知事選挙の場合は令和6年6月21日から令和6年7月6日までの間となります。また、投票できる時間は午前8時30分から午後8時までとなります。
鹿児島市役所選挙管理委員会事務局(鹿児島市山下町11ー1)別館3階
(注)7月3日からは市役所本館講堂(期日前投票所)でも受け付けております。また、支所では受け付けておりませんのでご注意ください。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください