更新日:2020年12月17日
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田畑や牧場などで、高圧の電流による電気刺激によって、野生獣類の農地への侵入や家畜の脱出を防止する柵のことです。
「電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令」により、電気柵は、感電又は火災のおそれのないように設置することとされており、農業者自らが設置する場合を含め、感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。
電気柵を使用する際は、次の事項を必ず厳守し、適正な使用をお願いします。
周囲に電気柵使用中であることを知らせるために、人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で、危険表示を行うこと。
電気用品安全法の適用を受ける電気柵用の電源装置を使用すること。
家庭用コンセント等の30ボルト以上の電源から電気を供給する場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
市内でも電気柵の設置が行われていますので、見かけた場合、電線や機器には触れないで下さい。
鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全確保について(外部サイトへリンク)
最寄の農林事務所へご連絡下さい。
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