更新日:2024年6月20日
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大規模小売店舗設置者に求める地域貢献について
本市では、店舗面積10,000平方メートル以上の新設店舗等の設置者に対して、企業の社会的責任としての主体的な地域貢献を求めることを目的として『大規模小売店舗設置者に求める地域貢献に関する指針』を策定し、平成18年9月1日から施行しました。
平成17年3月に行われた大規模小売店舗立地法の運用指針(正式名称:「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」)の改定にあたり、国の産業構造審議会等は、大規模小売店舗には企業の社会的責任として、地域社会への貢献が期待されるという考えを示しました。
また、改定後の指針においても、店舗設置者には、地元市町村、地域住民などとともにそれぞれの立場から積極的な貢献を行い、まちづくりのための多面的・総合的・継続的な取り組みを進めることが強く期待されるという考えが示されました。
大規模小売店舗の立地は、市内の既存小売業者や商店街はもとより、本市のまちづくりや地域経済全体にも大きな影響を与えると考えられます。
このようなことから、将来にわたり、活力ある地域経済及び地域社会を実現するため、大規模小売店舗の設置者に対し、地域との共存、地域への貢献を求めていくこととし、そのため、必要な取り組みなどについて定めた指針を策定しました。
鹿児島市は、この指針に基づき、下記の大規模小売店舗設置者と「地域貢献協定」を締結しました。
(それぞれの詳細については、会社名をクリックしてください。)
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