更新日:2021年5月19日
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製造業又は電気・ガス・熱供給業で、敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上の工場を新設又は変更する場合は、「工場立地法」に基づき届出が必要です。
鹿児島市の工場については、平成24年4月1日から工場立地法の届出が鹿児島県から鹿児島市に変わりました。
平成24年4月1日以降の届出は鹿児島市長あてに提出してください。
区分 |
内容 |
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根拠法 |
工場立地法 |
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業種 |
製造業、電気・ガス・熱供給業 |
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工場等の規模 (特定工場となる基準) |
敷地面積9,000平方メートル以上又は工場内の建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上 (注)増設などによって上記の基準を上回ることになった場合も届出が必要です。 |
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届出が必要な事例 |
特定工場を新設する場合 届出済みの特定工場で敷地面積や生産施設面積、緑地面積に変更(増減)があった場合 |
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届出期限 |
原則として工事着手の90日前まで |
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その他の届出 |
特定工場の名称や住所が変更になった場合→「氏名等変更の届出」 特定工場を譲り受けた場合(合併など)→「承継の届出」 特定工場を廃止する場合→「特定工場廃止届出書」 (注)これらの届出は、変更や承継等があった際に速やかに届け出る必要があります。 |
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届出先 |
鹿児島市産業局産業振興部 |
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届出様式 |
(注)「特定工場新設(変更)届出書」を提出する際には、合わせて「新設(変更)届出の概要」と「準則計算表」をご提出ください。 |
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関係資料(法令等) |
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