ホーム > 産業・しごと > 農林水産業 > 農林水産業の振興・農業経営 > 農業振興地域における農用地除外手続き等の受付を一時中断します
更新日:2024年4月25日
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鹿児島市では、優良農地の確保・保全に努めるため、農業振興地域の整備に関する法律に基づき「鹿児島農業振興地域整備計画」を策定しております。
この計画において農業振興地域内の農用地区域に指定されている農地に、住宅や農機具倉庫、堆肥舎などを建設しようとする場合や、駐車場、資材置き場等にしようとする場合は、農用地区域からの除外や用途区分変更の手続きを行う必要があります。
現在、令和7年度に向けて、この計画の全体見直し作業を進めているところです。
全体見直しにあたり、関係機関との協議や意見聴取のため、下記の期間は手続きの受付を行いません。
ただし、転用等の計画が除外の要件を全て満たすと見込まれ、かつ必要書類が揃っていなければ受け付けできません。
市から除外見込みの判断を受けたあと、必要書類等の準備に取り掛かっていただくことになります。
判断には現地調査を伴うため2週間程度の時間をいただいておりますので、計画がある場合は早めに農政総務課企画係へご相談ください。
令和6年度:地域説明会、関係機関からの意見聴取、県との事前調整、など
令和7年度:県との協議、計画変更の公告・縦覧、など
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