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更新日:2024年11月1日

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農用地区域からの除外手続き(受付中断中)

鹿児島市は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき「農業振興地域整備計画」を策定し、農業の振興を図る地域を「農用地区域」として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。農用地区域内の土地については、農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ず他の目的に利用する場合は、県知事の同意を得て、農用地区域から除外する必要があります。

農用地区域からの除外の申し出

農用地区域は地番ごとに定められています。申出予定地が農用地区域内の土地かどうかは農政総務課企画係または各農林事務所までお問い合わせください。当該土地が農用地区域内である場合は、市が現地調査や除外要件を満たすかの検討を行った後に「農業振興地域整備計画変更申出書」をお渡しします。

但し、現在、計画の全体見直しを行っておりますので、令和7年7月31日まで手続きを受け付けておりません。再開時期はホームページでお知らせします。

農業振興地域における農用地除外手続き等の受付を一時中断します

除外の要件

除外が認められる要件として、下記の事項をすべて満たしていることが必要です。

  1. 農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であること及び農用地区域以外の代替地がないこと。
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3. 農用地の集団化、農作業の効率化等に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 農用地区域の外周部にある土地であること。
  5. 効率的、安定的な農業経営を営む者が農用地を利用集積することに対し、支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 農用地区域内の保全施設等に支障を及ぼすおそれがないこと。
  7. 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していること。
  8. 農地法による農地転用など、他法令の許可等の見込みがあること。

除外の申出に必要な書類

  1. 農業振興地域整備計画変更申出書
  2. 事業計画書
  3. 申出地の登記事項証明書
  4. 代替地の検討結果(農用地以外の土地、3ヶ所以上)
  5. 申出地及び代替地の付近見取り図
  6. 申出地及び代替地の字絵図(地図証明書)
  7. 建物等配置図、平面図、立面図(住宅、倉庫等の建築を伴う場合)
  8. 資金証明(建築や造成などを伴う場合)
  9. 法人登記事項証明書、定款の写し(申出人が法人の場合)
  10. 委任状(窓口で手続きする人が申出人以外の場合)
  11. その他

申出から除外決定までの期間

申出書の受付から除外決定までの期間は約5ケ月です。(法定公告の手続きで期間が延びる場合もあります。)ただし、農地転用手続きに係る期間は除きます。

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お問い合わせ

産業局農林水産部農政総務課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1334

ファクス:099-216-1336

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