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更新日:2024年8月31日
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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、次の事業を促進するために市町村が作成する計画のことです。
本市では、「鹿児島市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)を制定しましたので、法第6条第5項の規定に基づき、公表します。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年第78号)第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、当該認定に係る事業計画の概要を公表します。また、事業計画の変更認定につきましても、法第8条第4項の規定に基づき、概要を公表します。
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