ホーム > 環境・まちづくり > 交通(道路、駐車、駐輪) > 道路 > 法定外公共物 > 法定外公共物に関する手続き
更新日:2023年4月1日
ここから本文です。
平成17年4月1日から農道・農業用水路や普通河川などの法定外公共物に関する次の申請の窓口が、鹿児島市に変わりました。(鹿児島県の出先事務所では、業務を行わなくなりました。)
ア、ウ及びエの許可を受けた方は、占用料の納付(条例第13条~第16条(外部サイトへリンク))が必要となります。
申請書・届出書の様式は、法定外公共物申請書・届出書をご覧ください。
手続については、法定外公共物(里道・水路)のしおりをご覧ください。
法定外公共物の手続についてのご相談は、次の問合せ先まで。
関連する主なページへのリンクは以下のとおりです。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください