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更新日:2023年4月1日

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法定外公共物に関する手続き

平成17年4月1日から農道・農業用水路や普通河川などの法定外公共物に関する次の申請の窓口が、鹿児島市に変わりました。(鹿児島県の出先事務所では、業務を行わなくなりました。)

  • ア.法定外公共物の敷地を占用すること(工作物の設置を含む。)
  • イ.盛土、切土など法定外公共物の形状を変えたり、工事などを行うこと。
  • ウ.法定外公共物から土石等を採取すること。
  • エ.灌漑(かんがい)用以外の目的で法定外公共物の流水を占用すること。
  • オ.法定外公共物との境界確定を行うこと(→過去の境界確定の記録

ア、ウ及びエの許可を受けた方は、占用料の納付(条例第13条~第16条(外部サイトへリンク))が必要となります。
申請書・届出書の様式は、法定外公共物申請書・届出書をご覧ください。
手続については、法定外公共物(里道・水路)のしおりをご覧ください。
法定外公共物の手続についてのご相談は、次の問合せ先まで。

手続きに関する問い合わせ先(PDF:55KB)

 

 

 

関連する主なページへのリンクは以下のとおりです。

 

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お問い合わせ

産業局農林水産部農地整備課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1342

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