更新日:2026年10月9日
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農地の権利移動や転用の際、必要な許可申請や届出等を行うときに提出していただく添付書類の「登記事項証明書等」については、これまで法務局で取得した原本の添付をお願いしているところですが、令和8年10月13日から、登記情報提供サービスから取得した照会番号が記載された「登記情報(全部事項、公図)」の添付でも可能とします。
※添付書類として利用する場合は、既に他の申請に使用した照会番号は、他の申請には使用できないため、照会番号は申請ごとに取得をお願いします。
<登記情報提供サービスとは>
法務局が保有する登記情報をパソコンの画面上で確認できる有料サービスです。
詳細につきましては、登記情報提供サービスのホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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