更新日:2021年4月23日
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農業委員会では、農地法第30条の規定により、耕作されていない農地(遊休農地)の把握や違反転用の発生防止のため、毎年、農地の利用状況調査を実施しています。
調査にあたり、各農地へ立ち入ることやお話を伺う場合がありますので、ご了承ください。
また、現地調査の結果に基づき、耕作されていない土地の所有者等の方に対し、農地としての適正な利用を図っていただけるようご連絡(農地利用意向調査)をさせていただく予定です。
農地保全のため、皆様のご理解、ご協力をお願いします。
遊休農地とは
(1)1年以上にわたって耕作されておらず、かつ、今後も農地の維持管理(草刈、耕起など)や農作物の栽培が行われる見込みのない農地
(2)周辺の農地と比べて著しく低利用となっている農地
違反転用の定義
(1)無許可で転用した場合、又は許可条件に違反して転用した場合
なぜ、調査が必要なの?
農地は一度耕作をやめて数年経てば、原形を失うほどに荒れてしまいます。耕作できる状態に戻すのに、大変な手間と労力がかかります。
農地の適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫、鳥獣等の温床となるだけでなく、粗大ゴミや産業廃棄物等の不法投棄による悪臭や汚水の発生源になるなど、近隣の農業者や周辺にお住いの住民に悪影響を及ぼす可能性があります。
草刈りや耕起などにより、農地を再生し利用するか、いつでも耕作可能な状態にしておきましょう。
なお、農地の貸付や譲渡を希望される場合は、地元農業委員又は農地利用最適化推進委員もしくは農業委員会事務局までご相談くださるようよろしくお願いします。
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