更新日:2024年6月7日
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東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学する卒業年度の大学生(院生、短大生は除く)が、鹿児島県内の企業に就職し鹿児島市に移住する場合に、就職活動にかかった交通費の一部を助成します。
令和6年6月1日以降の採用試験及び採用面接にかかる往復交通費が対象です。なお、10月1日以降の正式な内定後に申請ください。
下記の(1)から(3)のすべての要件に該当すること。
(ア)大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
(イ)大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(ア)鹿児島県内に所在する企業に就職することが内定していること。
(イ)卒業後に(ア)の内定企業に就職し、鹿児島市に移住する意思を有していること。
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
下記の(1)、(2)のすべての要件に該当すること。
(ア)勤務地が鹿児島県内に所在すること。
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(ウ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ)勤務地を鹿児島市又は鹿児島市からの通勤が可能な地域に限定する勤務地限定型社員として採用予定であること。
令和6年10月1日以降の正式な内定後、申請してください。
令和6年度の受付期限は令和7年2月14日(金曜日)です。
予算の上限に達した場合は、申請受付を終了しますので、お早めに申請手続きをお願いします。
〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号(みなと大通り別館5階)
鹿児島市役所雇用推進課
地方就職支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は地方就職支援金を返還していただきます。ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情がある場合は除きます。
(ア)虚偽の申請等をした場合
(イ)支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
(ウ)支援金の申請日から1年以内に鹿児島市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に鹿児島市に住民票がある場合を除く。)
(エ)就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に上記「2.就業先に関する要件」を満たす鹿児島県内の別の企業に就業する場合を除く。)
(オ)転入日から3年未満に鹿児島市から転出した場合
転入日から3年以上5年以内に鹿児島市から転出した場合
よくある質問
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