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ホーム > 産業・しごと > 雇用・労働 > 地方就職学生支援(東京圏から就職・移住する大学生・大学院生への就職活動支援)【4月1日から令和7年度受付開始】

更新日:2025年4月1日

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地方就職学生支援(東京圏から就職・移住する大学生・大学院生への就職活動支援)【4月1日から令和7年度受付開始】

東京圏からの就職活動を支援します

東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学する卒業・修了年度の大学生又は大学院生(短大生は除く)が、鹿児島県内の企業に就職し鹿児島市に移住する場合に、就職活動にかかった交通費の一部を助成します。

採用試験及び採用面接にかかる往復交通費が対象です。

令和7年度の申請受付期限は、令和8年2月13日(金曜日)です。受付順に審査を行い、予算に達し次第受付を終了します。予めご了承ください。

1.対象要件

下記の(1)から(3)のすべての要件に該当すること。

(1)移住元に関する要件

(ア)大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了しているか卒業する見込みであること。

(イ)大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

  • 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。
  • 条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

 

(2)移住先に関する要件

(ア)卒業・修了後に申請する場合においては、本市に移住し、かつ鹿児島県内に所在する企業に就職していること。また、申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であり、申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。

(イ)在学中に申請する場合においては、卒業・修了後に本市に移住する意思を有しており、かつ鹿児島県内に所在する企業に就職することが内定していること。また、申請時において、就業開始予定日1年以内であること。

(3)その他の要件

(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ)日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

2.就業に関する要件

下記の(1)、(2)のすべての要件に該当すること。

(1)就業先に関する要件

(ア)勤務地が鹿児島県内に所在すること。

(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。

(ウ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(オ)令和7年3月31日以前に転入した場合は、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(2)就業条件等に関する要件

(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に申請する場合においては、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ)勤務地を本市又は本市からの通勤が可能な地域に限定する勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に申請する場合においては、勤務地を本市又は本市からの通勤が可能な地域に限定する勤務地限定型社員として採用予定であること。

3.対象経費・支援金額

  • 鹿児島県で就職活動(採用試験及び採用面接)を行うため、東京圏から鹿児島県内での就職活動の実施場所まで公共交通機関で移動する際の交通費(航空機、鉄道、電車、バス、船舶等)
  • 上記交通費の最大2分の1(1回分限り)
  • 上限4万円

4.申請受付、申請に必要な書類等

申請受付

令和7年度の受付期限は令和8年2月13日(金曜日)です。

予算の上限に達した場合は、申請受付を終了しますので、お早めに申請手続きをお願いします。

申請に必要な書類等

申請先

〒892-8677

鹿児島市山下町11番1号(みなと大通り別館5階)

鹿児島市役所雇用推進課

5.地方就職支援金の返還

地方就職支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は地方就職支援金を返還していただきます。ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情がある場合は除きます。

(1)全額返還

(ア)虚偽の申請等をした場合

(イ)在学中に申請する場合においては、申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合

(ウ)在学中に申請する場合においては、申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)

(エ)就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に上記「2.就業に関する要件」を満たす鹿児島県内の別の企業に就業する場合を除く。)

(オ)転入日、「2.就業に関する要件(1)就業先に関する要件」を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満に本市から転出した場合

(2)半額返還

転入日、「2.就業に関する要件(1)就業先に関する要件」を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に鹿児島市から転出した場合

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

産業局産業振興部雇用推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1325

ファクス:099-216-1303

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