更新日:2024年8月1日
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移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた方または東京圏から23区内に通勤していた方が、中小企業等に就業、起業またはテレワークを行っている場合に、移住支援金を支給する制度です。
※支援金の申請は同世帯において1回限りです。
※移住相談室(地方創生推進室内)への移住相談や「かごしま市IJU倶楽部」会員証の交付を経て、鹿児島県外から本市へ移住された方には、「移住奨励金」(外部サイトへリンク)もあります。ただし、令和6年4月1日以降に移住された方は移住支援金との併給はできませんので、ご注意ください。
(注)移住支援金は所得税法第34条に規定される一時所得に該当します。詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業に関する要件」または「3.起業に関する要件」に該当し、2人以上の世帯での申請を行う場合は更に、「4.世帯に関する要件」を満たすこと。
(注1)東京圏:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
(注2)条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
---|---|
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(注3)雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は、鹿児島市に移住する場合に限り、対象となります。
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること
次に掲げる事項の全てに該当すること
次に掲げる事項のア及びイに該当すること
次に掲げる(ア)及び(イ)に該当し、かつ(ウ)から(キ)のいずれかに該当すること
(ア)「かごしま市IJU倶楽部」(外部サイトへリンク)の会員であること
(イ)町内会活動や地域コミュニティ活動に参加する意思を有すること
(ウ)移住前に本市に居住したことがあること
(エ)移住前に本市に所在する学校に通学したことがあること
(オ)移住前に本市に所在する事業所で勤務したことがあること
(カ)移住前に本市にふるさと納税をしたことがあること
(キ)本市が主催する移住希望者を対象とした本人参加型のイベントに参加したことがあること(かごしま移住ライフのイベント情報(外部サイトへリンク)をご覧ください。「移住支援金(関係人口)の要件対象イベント」と記載のあるものが対象となります。)
次に掲げる事項の全てに該当すること
起業支援金の詳細については、鹿児島県産業人材確保・移住促進課人材確保企画係にお問い合わせください。
移住支援金(一般の場合)の支給を受けるには、鹿児島県が選定した移住支援金対象法人求人に就職する必要があります。
対象法人求人一覧については、就職情報提供サイト「かごJob(外部サイトへリンク)」でご確認いただけます。
また、中小企業等の皆様は、マッチングサイトに求人情報をご登録いただき、人手不足解消にお役立てください。詳しくは、鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和6年度の申請受付期限は、令和7年2月14日(金曜日)です。今年度中に申請期限を迎える方はお早めに申請ください。
また、受付順に審査を行い、予算に達し次第受付を終了します。予めご了承ください。
1.鹿児島県が運営するマッチングサイト(就職情報提供サイト「かごJob(外部サイトへリンク)」に掲載された法人等の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職された方
⇒就職日以降かつ転入日から1年以内の期間
2.プロフェッショナル人材戦略拠点事業、先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
⇒就職日以降かつ転入日から1年以内の期間
3.所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
⇒転入日から1年以内の期間
4.関係人口に関する要件で移住し、就職された方
⇒就職日以降かつ転入日から1年以内の期間
起業支援金の決定を受けた方
⇒起業支援金の交付決定日以降1年以内かつ転入日から1年以内の期間
鹿児島市移住支援金交付申請書(様式第1)に以下の書類を添えてご提出ください。
区分 | 証明書類等 |
---|---|
就業に関する要件を満たす方 | 就業証明書(様式第4-1) |
就業(テレワーク実施用)に関する要件を満たす方 | 就業証明書(様式第4-2) |
就業(関係人口)に関する要件を満たす方 | 就業証明書(様式第4-3) |
起業に関する要件を満たす方 | 起業支援金の交付決定通知書の写し |
東京23区以外の東京圏から雇用保険の被保険者として東京23区に通勤していた方 |
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書ほか移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 ※上記内容を確認できる書類として、原則は下記様式の「退職証明書」または「在職証明書」を企業の担当者に記入いただいたものをご提出ください。 |
東京23区以外の東京圏から法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していた方 | 開業届出済証明書ほか移住元での在勤地を確認できる書類及び個人事業等の納税証明書ほか移住元での在勤期間を確認できる書類 |
東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した方 |
※上記内容を確認できる書類として、原則は下記様式の「退職証明書」または「在職証明書」を企業の担当者に記入いただいたものをご提出ください。
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「かごしま市IJU倶楽部」の会員である方 | 「かごしま市IJU倶楽部」の会員証の写し |
本市に居住したことがある方 | 移住前に本市に居住していたことが分かる本市の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し |
本市に所在する学校に通学したことがある方 | 卒業証明書の写し、在学証明書又は在学時の成績表 |
本市に所在する事業所で勤務したことがある方 | 事業所の退職証明書又は雇用保険離職票の写し |
移住前に本市にふるさと納税をしたことがある方 | 寄附金受領証明書の写し |
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
(様式第9)就業状況報告書(PDF:68KB)・就業状況報告書(ワード:34KB)
【提出先】
鹿児島市雇用推進課(鹿児島市山下町11番1号みなと大通り別館5階)
鹿児島市移住支援金Q&A(令和5年12月1日版)(PDF:182KB)
市産業局産業振興部雇用推進課(鹿児島市山下町11番1号みなと大通り別館5階)
電話:099-216-1325
県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課人材確保企画係
電話:099-286-2990
県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課雇用促進係
電話:099-286-3026
本市への移住に興味のある方に参考としていただくため、「住まい」「仕事」「出産・子育て」「体験」などの各種取組や、暮らしに役立つ情報などをご紹介しています。
本市への移住をご検討いただく際に是非ご活用ください。
独立行政法人住宅金融支援機構において、移住支援金を受給される方が移住先で住宅を取得する場合に、住宅ローン「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げる制度があります。
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