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更新日:2023年10月20日

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マイナンバー記載のお願い

平成28年1月以降の保育所等利用申込の手続き等でマイナンバーが必要になります

子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴い、平成28年1月より支給認定に係る手続きの際、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となっております。制度の主旨をご理解いただき、マイナンバーの記載にご協力をお願いします。なお、平成29年11月より、マイナンバーの利用で添付書類の一部を省略することが可能となりました。

マイナンバー(個人番号)の記載が必要となる様式

平成28年1月以降、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となる様式は以下のとおりです。

  • 子どものための教育・保育給付支給認定申請書(2号・3号認定用)兼利用申込書
  • 子どものための教育・保育給付支給認定申請書(1号認定用)
  • 子どものための教育・保育給付支給認定変更(取消)申請書兼変更届
  • 子どものための教育・保育給付支給認定証再交付申請書
  • 子どものための教育・保育給付支給認定現況届
  • 子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2号・3号利用給付認定用)
  • 子育てのための施設等利用給付認定申請書(新1号利用給付認定用)
  • 子育てのための施設等利用給付認定変更(取消)申請書兼変更届
  • 子育てのための施設等利用給付現況届

ただし、旧様式で提出された場合も有効な書類として受理しますが、申請者本人が窓口に提出に来られる場合は、本人確認(番号確認+身元確認)を行った上でマイナンバーの記載をお願いすることとなっておりますので、個人番号カードまたは通知カード(記載事項(氏名、住所、生年月日等)に変更がない場合に限り確認書類として有効。)及び運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。詳細は下記の「本人確認(番号確認・身元確認)が必要です」をご覧ください。

本人確認(番号確認・身元確認)が必要です

マイナンバーを記載した申請書等を提出する場合、なりすましなどを防止するため、マイナンバーが正しい番号であることの確認(番号確認)と、番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行います。

そのため、支給認定に係る手続きを行う際は、下記書類をお持ちください。

(マイナンバー(個人番号)カードがあれば、番号確認と身元確認を1枚で行うことができます。)

申請者本人が申請書等を提出する場合(郵送の場合は写し)

  • 本人の番号確認書類(下記の番号確認書類一覧を参照、原本に限る)
  • 本人の身元確認書類(下記の身元確認書類一覧を参照、原本に限る)

代理人が申請書等を提出する場合(郵送の場合は写し)

  • 本人の番号確認書類(下記の番号確認書類一覧を参照、写しも可)
  • 代理人の身元確認書類(下記の身元確認書類一覧を参照、原本に限る)
  • 委任状(申請書等の上部に記入欄あり)

 

番号確認書類一覧(下記よりいずれか(郵送の場合は写し)

マイナンバー(個人番号)カード、マイナンバーの通知カード(記載事項(氏名、住所、生年月日等)に変更がない場合に限り確認書類として有効。)、マイナンバー記載の住民票の写し、マイナンバー記載の住民票記載事項証明書

 

身元確認書類一覧(A書類1点、またはB書類2点(郵送の場合は写し)

 

A書類

マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書、その他市長が適当と認める書類(住民基本台帳カード(写真付き)、敬老パス(鹿児島市発行)、友愛パス(鹿児島市発行)、官公署の職員証(写真が添付されたものに限る)など)

B書類

被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険)、健康保険日雇特例被保険者手帳、組合員証(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合)、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、その他市長が適当と認める書類(住民基本台帳カード(写真なし)、学生証、会社の社員証、母子健康手帳、医療受給者証、生活保護受給者証など)
(注)「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限る

 

マイナンバー(個人番号)カードを提示していただくと、1枚で番号確認と身元確認が可能ですので、同カードをお持ちでない方で、申請を希望される場合は、市民課又は各支所総務市民課へお問い合わせください。

よくある質問

お問い合わせ

こども未来局 保育幼稚園課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1258

ファクス:099-216-1284

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