ホーム > 子育て・教育 > 保育所・幼稚園・認定こども園など > 認可保育所等 > これから保育所等の申し込みをしたい方 > マイナンバー記載のお願い
更新日:2023年10月20日
ここから本文です。
子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴い、平成28年1月より支給認定に係る手続きの際、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となっております。制度の主旨をご理解いただき、マイナンバーの記載にご協力をお願いします。なお、平成29年11月より、マイナンバーの利用で添付書類の一部を省略することが可能となりました。
平成28年1月以降、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となる様式は以下のとおりです。
ただし、旧様式で提出された場合も有効な書類として受理しますが、申請者本人が窓口に提出に来られる場合は、本人確認(番号確認+身元確認)を行った上でマイナンバーの記載をお願いすることとなっておりますので、個人番号カードまたは通知カード(記載事項(氏名、住所、生年月日等)に変更がない場合に限り確認書類として有効。)及び運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。詳細は下記の「本人確認(番号確認・身元確認)が必要です」をご覧ください。
マイナンバーを記載した申請書等を提出する場合、なりすましなどを防止するため、マイナンバーが正しい番号であることの確認(番号確認)と、番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行います。
そのため、支給認定に係る手続きを行う際は、下記書類をお持ちください。
(マイナンバー(個人番号)カードがあれば、番号確認と身元確認を1枚で行うことができます。)
番号確認書類一覧(下記よりいずれか(郵送の場合は写し)
マイナンバー(個人番号)カード、マイナンバーの通知カード(記載事項(氏名、住所、生年月日等)に変更がない場合に限り確認書類として有効。)、マイナンバー記載の住民票の写し、マイナンバー記載の住民票記載事項証明書
身元確認書類一覧(A書類1点、またはB書類2点(郵送の場合は写し)
A書類 |
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書、その他市長が適当と認める書類(住民基本台帳カード(写真付き)、敬老パス(鹿児島市発行)、友愛パス(鹿児島市発行)、官公署の職員証(写真が添付されたものに限る)など) |
B書類 |
被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険)、健康保険日雇特例被保険者手帳、組合員証(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合)、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、その他市長が適当と認める書類(住民基本台帳カード(写真なし)、学生証、会社の社員証、母子健康手帳、医療受給者証、生活保護受給者証など) |
マイナンバー(個人番号)カードを提示していただくと、1枚で番号確認と身元確認が可能ですので、同カードをお持ちでない方で、申請を希望される場合は、市民課又は各支所総務市民課へお問い合わせください。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください