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更新日:2022年4月1日
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鹿児島市が売却した土地(現在は民地)に、本市が買戻特約を設定しており、特約期間が満了している土地につきましては、抹消登記をすることができます。買戻特約登記抹消願と必要書類を準備の上、本館3階の管財課財産マネジメント推進係まで申請してください。
なお、東谷山(桜川第二地区)など谷山都市整備課が設定した買戻特約については、谷山都市整備課管理清算係(住所:谷山中央五丁目26番7号、電話:099-803-9662)へ申請してください。
(注)申請を司法書士に委任する場合
印鑑証明書については、原本とコピーをお持ちいただければ、確認の上、原本還付を行います。
原本還付の際は、コピーの末尾に「原本の写しに相違ありません。」と記載し、申請人の署名捺印をお願いします。
(買戻しの期間)
第580条買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は十年とする。
2買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
昭和40年12月1日買戻特約が設定してあり、民法第580条第3項に定める買戻しについて期間を定めなかった場合、買戻期間は、昭和40年12月1日(初日不算入)から5年間(昭和45年12月1日まで)
よくある質問
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