緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 市政情報 > 市有地売却・未利用地情報 > 行政財産目的外使用許可

更新日:2025年4月1日

ここから本文です。

行政財産目的外使用許可

申請様式について

行政財産の目的外使用許可を受けるためには、行政財産目的外使用許可申請書による申請が事前に必要です。使用を開始するまでに行政財産所管課より許可を受けてください。
本市様式または国標準様式により申請できますが、連帯保証人が必要な場合は本市様式を使用いただくか、標準様式の申請者欄の下に連帯保証人の項目を追記するなどしてください。
連帯保証人が必要かどうかは、行政財産所管課にお問い合わせください。

本市様式

財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程(昭和42年8月1日訓令第39号)に規定されている様式により申請してください。

国標準様式

令和6年9月30日付、総行行第441号「行政財産の目的外使用許可申請における標準様式の活用について(通知)」に定められている様式により申請してください。(申請の内容によっては、一部加除修正を要する場合があります)

 

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

企画財政局財政部管財課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1157

ファクス:099-216-1162

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?