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ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 第5回線引き定期見直し及び全市的な都市計画見直し > 集落核における生活利便施設の立地基準の見直し

更新日:2024年3月29日

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集落核における生活利便施設の立地基準の見直し

令和6年4月1日より、鹿児島市宅地開発技術指針に「集落核における生活利便施設に関する基準」を新たに設け、市街化調整区域の集落核に限定して、生活利便施設の規模を緩和します。

詳細は、都市計画法第34条第1項の審査基準の改正をご覧ください。

 

よくある質問

お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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