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ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 宅地開発・市街化調整区域内の建築許可 > 鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例 > 平成28年改正前の「鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」

更新日:2021年10月5日

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平成28年改正前の「鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」

平成16年11月1日から「鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」が施行され、

市街化調整区域内で一定の要件を満たしている場合に、新たに住宅等の建築ができるようになりました。

なお、このページは、平成28年4月1日に改正される前の条例の内容を説明しております。現行の条例については、「鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」をご確認ください。

1.指定区域内において行う開発行為等

これまで、市街化調整区域では、農家の住宅など特別な場合を除いて住宅等の建築ができませんでしたが、次の要件をすべて満たしている場合に限って、条例により開発行為や住宅等の建築の許可ができるようになりました。

対象となる区域

建築物の敷地相互間の間隔が100メートル以内で50以上の建築物が連なっている土地の区域と、この土地の区域の境界線内にある住宅等の敷地から100メートル以内の土地の区域が対象となります。
ただし、優良な農地等や保全すべき区域、災害の発生のおそれがある区域などは除きます。

開発許可対象地域

予定建築物の用途

条例で指定する区域内で建築できる建築物の用途を次のとおり定めました。

  1. 国道、県道、8メートル以上の幅員の市道に接している土地
    →戸建住宅、兼用住宅、共同住宅等、150平方メートル以内の店舗・飲食店等
  2. 1以外の土地
    →戸建住宅、兼用住宅、共同住宅等

敷地面積の最低限度

条例で指定する区域内で予定される建築物の敷地面積の最低限度を200平方メートルと定めました。

2.許可基準を定めて行う開発行為等

これまで、開発審査会で審査し個別に許可されてきた開発行為や建築等のうち、次の定型的なものについては、条例で許可できるようになりました。

  1. 区域区分日(昭和46年2月12日)前から所有している土地等に建てる住宅
  2. 収用対象事業により移転する建築物
  3. がけ地近接等危険住宅移転事業等による住宅
  4. 公民館、集会所等
  5. 指定既存集落内又はその周辺に10年以上居住したもの又はその構成員が建てる住宅
  6. 卸売市場等の特殊建築物
  7. 優良田園住宅
  8. 承認宅地造成地における建築物
  9. 既存の土地利用を適切に行うための管理施設

(注)市街化調整区域内での建物の建築計画をされる方は、事前に土地利用調整課にご相談ください。

よくある質問

お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

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