ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 宅地開発・市街化調整区域内の建築許可 > 鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例 > 平成28年改正前の「鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」
更新日:2021年10月5日
ここから本文です。
平成16年11月1日から「鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」が施行され、
市街化調整区域内で一定の要件を満たしている場合に、新たに住宅等の建築ができるようになりました。
なお、このページは、平成28年4月1日に改正される前の条例の内容を説明しております。現行の条例については、「鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例」をご確認ください。
これまで、市街化調整区域では、農家の住宅など特別な場合を除いて住宅等の建築ができませんでしたが、次の要件をすべて満たしている場合に限って、条例により開発行為や住宅等の建築の許可ができるようになりました。
建築物の敷地相互間の間隔が100メートル以内で50以上の建築物が連なっている土地の区域と、この土地の区域の境界線内にある住宅等の敷地から100メートル以内の土地の区域が対象となります。
ただし、優良な農地等や保全すべき区域、災害の発生のおそれがある区域などは除きます。
条例で指定する区域内で建築できる建築物の用途を次のとおり定めました。
条例で指定する区域内で予定される建築物の敷地面積の最低限度を200平方メートルと定めました。
これまで、開発審査会で審査し個別に許可されてきた開発行為や建築等のうち、次の定型的なものについては、条例で許可できるようになりました。
(注)市街化調整区域内での建物の建築計画をされる方は、事前に土地利用調整課にご相談ください。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください